会社の「設立」と「創業」違いは?意味を理解して起業を成功させよう

ビル

会社を立ち上げるとき、よく「設立」「創業」といった言葉を耳にしますよね。

なんとなく言葉の意味を理解しているつもりでも、実際に自身が起業するとなると、うまく説明できないことに気付くのではないでしょうか。

起業するなら「設立」と「創業」の違いはしっかりと理解しておきたいもの

こうした言葉は手続き時にも使われますので、違いを理解していなければ手続きにも支障が出てしまいます

本記事で「設立」と「創業」の違いを明確に理解し、スムーズに会社の立ち上げを成功させましょう!

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目次

「設立」と「創業」の違いを知ろう

疑問を持つスーツ姿の女性

会社の立ち上げに使う言葉として、「設立」と「創業」は耳馴染みがありますよね。

どういう違いがあるのか、きちんと説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。

ここでは明確な違いが出るポイントと、それぞれの言葉の使われ方を解説していきます。

一緒に見ていきましょう。

関連記事:会社設立はすることさえわかれば誰にでもできる!5つのするべきこと

ポイントは”登記”か”事業開始”か

「設立」と「創業」の使い分けはタイミングにあります

簡潔に述べると、法人登記の手続きを行うことを「設立」登記の有無に関わらず事業を始めることを「創業」と呼びます。

つまりは会社の立ち上げをすれば設立となり、事業を立ち上げたのであれば創業ですね。

関連記事:会社設立したいならタイミングを逃すな!成功の秘訣は3つのタイミング

「設立」の使われ方

「会社を設立した」というと法人登記をして法的に組織として認められた、という意味です。

設立日や設立者という言葉はよく使われますよね。

設立日とは法人登記の申請を行った日のことで、登記簿にも記載されます。

また設立者は法人登記の際に代表者となった人のことで、一度登記されると変更されることはありません。

「創業」の使われ方

事業を始めることを創業と言いますが、設立日や設立者と似た言葉で、創業日や創業者といった言葉がありますよね。

創業日は事業が開始された日を指します。さらに創業者は初めて事業を開始した人を呼びます。

事業を開始(創業)してから会社を立ち上げる(設立)ことも珍しくないでしょう。

その場合、創業してから設立するまでに代表者を変更したなど、創業者と設立者は必ずしも一致しません。

創業日と設立日も同日とは限りませんね。

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「創立」もよく使われる

紙とペン

「設立」と「創業」のほか、「創立」という言葉もよく使われます

「創立」もまた意味が微妙に異なります。詳しく見ていきましょう。

「創立」は個人事業主には使わない

「創立」は事業を始めることを言います。

ただし、同じく事業を始める意味の「創業」と異なるのは組織であるかどうか、つまり会社かそうでないかです。

「創業」は組織の有無を問いません。会社を持たず、個人事業主などが1人で事業を始めた場合でも「創業」という言葉は使えます。

一方で「創立」は会社など、組織が事業を開始したときに使う言葉です。

そのため1人で事業を始めた場合は「創立」は使いません。

関連記事:【比べてみた】会社設立と個人事業主のメリットデメリット

時系列は創業⇒創立⇒設立

ここまでで「設立」「創業」「創立」と3つの起業でよく使われる言葉が出てきました。

3つの言葉を時系列で並べると、創業⇒創立⇒設立が一般的となります。

いきなり会社を設立し、そのあと初めて事業に着手するのであれば順番は変わってきます。

ただし一般的には個人事業主や副業として1人で事業を始め、事業が波に乗ってから法人化するケースが多いため先ほど提示した時系列となります。

関連記事:会社設立の決め手No,1は売上1000万の目安を超えること!

注目したいのは「設立」しているかどうか

探偵

組織として社会からの信頼を得るためにも、設立の手続きはしておいたほうが良いと言えます。

逆に言うと会社設立しているかどうかが、信頼できる組織を見極める一つのポイントとも言えます。

関連記事:本当にあった会社設立詐欺に迫る!肩書だけの社長にはリスクしかない

「設立」していなければ会社の存在が認められない

組織は法人登記を行うことで初めて会社として存在が認められます

法人登記を行っていない組織は会社とは呼べません。

会社として法的に存在を認めてもらうことで、以下のようなメリットが生じます。

  • 社会的信用が得られる
  • 節税につながる

社会的信用が得られると大企業との取引が叶いやすくなるなど、事業の幅が広がるほか、資金調達の際に金融機関から融資を受けやすくなります。

また一定の所得を超えたとき、個人事業主に適用される所得税よりは会社を設立して法人税を適用させたほうが節税につながる場合があります。

関連記事:会社設立は個人事業主・フリーランスも可!法人化する3つのメリット

「設立」するための手続き

法人登記の手続きは少々煩雑です。

しかし法人登記を乗り越えれば、正式に会社を設立したということになります。
会社設立の手続きは一般的に次の流れです。

  1. 会社概要(基本情報)を決める
  2. 会社用の実印を作成する
  3. 定款を作成し公証役場で認証を受ける
  4. 資本金/出資金を払い込む
  5. 法務局で登記申請を行う

詳しくは次の関連記事でご紹介していますので、手続きについて知りたい方はぜひ確認してみてください。

関連記事:起業のカンタン設立手続き紹介!法人と個人事業主どっちがお得?

難しい手続きはCEOパートナーにお任せ

会社設立の手続きを初めてやるとき、1人ではつまずく点も多くあるのではないでしょうか。

難しいと感じたら無理に1人で背負い込もうとせず、起業に詳しい税理士など、専門家を頼るのが賢い設立方法です。

起業に詳しい税理士とはCEOパートナーを通して出会うことができます。

CEOパートナーでは信頼できると判断した税理士のみを利用者に紹介しているので安心

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頼れるものはぜひ積極的に活用してみましょう。

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関連記事:専門家に任せれば会社設立は簡単に!5分でわかる会社設立の全て

まとめ

「設立」と「創業」の違い、更によく使われる「創立」との違いやそれぞれの使い分けをご理解頂けましたでしょうか。

スムーズに起業を運ぶためにも、違いについては他の人に説明できるレベルで理解しておきましょうね。

会社設立にはプロの税理士を味方につけるとよりスムーズです。

3章でご紹介したCEOパートナーがあなたの「設立」や「創業」を全力でサポートしてくれるはずですよ。

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関連記事:【会社設立】サポートは税理士に依頼した方がいい3つの理由

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この記事を書いた人

Webライター歴3年、現在は個人事業主として活動しています。独立を目指す方に私の経験で何か役立つものがあればと考え、主に起業に関する記事を書いています。趣味はK-POPとSFアクション映画と猫の動画を見ること。

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