会社設立を最短5日で行う方法とは?設立までの具体的な流れもご紹介

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会社設立するのにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか。

会社設立時は他の準備にも追われるため、手続きにあまり時間を割くことができません。

できることなら最短で設立したいものです。

会社設立を最短で行うためには6つの事前準備が必要です!

どのように行動すれば良いのか分からない人のために今回は実際に最短で設立する方法に加えて、設立してから実際に会社が稼働した後の動きについても解説していきます。

ぜひ最後まで読んで、スムーズに会社設立しちゃいましょう!

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目次

会社設立は最短1日で可能か?

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果たして、1日で会社を設立することは可能なのでしょうか?

結論から言うと、1日で会社を設立することは不可能です。

法務局に登記申請を提出してから、登記が登録されるまでに5日はかかるからです。

しかし「会社設立最短1日」というのをよく耳にしますよね。

「会社設立最短1日」と巷で謳われる理由とその実態を暴いていきましょう。

登記申請は1日で完了

「会社設立最短1日」と謳われているのは、会社として活動できる状態に1日でなるわけではなく、設立するための申請書類を1日で提出することを指しています。

登記を提出した日が設立日となりますので、この登記申請を1日で終わらせるということです。

これには必要書類をすべて事前に完璧な状態で揃えておかなければなりません。

実際に会社設立するには、登記申請だけではありませんし、他にもたくさん用意しなければならない書類や手続きがあります。

準備を含めて5日は必要

会社設立をするには、必要な書類をまず揃えなければなりません。

必要な書類の中には定款も含まれます。

定款とは、会社の事業の目的や商号、本店所在地などを記載したものです。

定款は作成後、定款認証を行わなければ正当な書類として認められません。

また定款認証には公証人に連絡し、訪問日を確定しなければいけません。

1つ1つの書類作成には想像以上に時間がとられる為、最低5日はかかると考えておきましょう。

会社設立を最短で済ませる6つの準備

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会社設立を最短でスムーズに運ぶには、最低でも6つの準備が必要です。

  • 印鑑を登録する
  • 印鑑証明書の取得
  • 定款作成
  • 会社実印の発注
  • 資本金の振込
  • 必要書類の作成と登記申請

1つずつ詳細を見ていきましょう。

また、資金調達を必要とするなら適切に専門家を頼って進めていく必要があります。

一人で進めたときの成功率は20%と、決して高い数値ではありません。

会社設立には何かと専門家の手を借りなければ進まない場面が多くありますので、初めからすべてを一貫して任せられる税理士への問い合わせがおすすめです。

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印鑑を登録する

住民票がある自治体で印鑑の登録をする必要があります。

この時登録した印鑑が、実印として今後使用する印鑑になります。

印鑑の登録をしていないと、この後の定款認証や登記申請の時に必要な印鑑証明書の取得ができなくなります。

早めに印鑑登録を済ませておきましょう。

印鑑証明書の取得

会社の形態にもよりますが、会社設立をする際に必要な「登記申請」と「定款認証」の際に提出する書類になります。

印鑑証明書は、各自治体で取得可能です。

印鑑登録の際に発行される「印鑑登録証」というカードがあれば、コンビニ等に設置されている電子端末からも取得可能です。

登記申請時には発起人全員分の印鑑証明書と、取締役全員分の印鑑証明書が必要となります。

発起人と取締役が1人の会社の場合は、発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書として1通ずつ必要になります。

印鑑証明書取得場所  ⇒ 各自治体(印鑑登録証がある場合、コンビニ等の電子端末)
印鑑証明書提出先①  ⇒ 公証人役場
印鑑証明書提出先②  ⇒ 法務局
印鑑証明書発行枚数  ⇒ 発起人全員分の印鑑証明書と取締役全員分の印鑑証明書

※登記書類に書いてある住所と印鑑証明書の住所が一致していないと印鑑証明書が無効になる場合があります。可能であればマンション名や番地の書き方まで統一しておきましょう。

定款作成

定款は紙の定款と電子定款の2種類が存在します。

紙の定款を作成した場合、収入印紙代が4万円かかります。

電子定款を作成する場合は収入印紙代は不要になります。

しかし、電子定款を作成するためには専用のソフトを用意しなければいけません。

専用のソフトは全部で4万円程度かかりますので、用意する手間を考えると紙の定款の方がオススメです。

会社実印の発注

事業開始してからも使うことになる法人の実印を作成します。

個人印の実印と混同しやすいですが、全く別物になります。

法人の実印は一般的に「設立する会社の名前」と「代表取締役印」という刻印が入っています。

法務局で登記する前までに必ず用意するようにしましょう。

資本金の振込

資本金の振込みは代表者個人の口座に振込みます。

新しく口座を新設する必要はありません。

また、振込みが完了したら、資本金の払い込みが完了している証明として「払込証明書」を作成しましょう。

必要書類の作成と登記申請

会社を設立するために必要な書類は以下10種類です。

取締役や監査役の有無によっては、必要書類も変わってくるので、一度法務局に連絡して確認するようにしましょう。

必要書類
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款
・登記事項を保存した書面(CD-Rも可)
・発起人の決定書
・代表取締役の就任承諾書
・取締役、監査役の就任承諾書
・取締役、監査役の印鑑証明書(人数分)
・証明書
・印鑑届出書

必要な書類が揃ったら、法務局で登記申請します。

この法務局で登記申請した日が会社設立日となります。

ここで間違いやすいのが、会社設立日が会社として取引開始できる日ではありません。

必要書類を提出して、登記手続きが無事に完了してから活動開始となります。

登記手続きが完了するまでに5~15日程度かかるので注意が必要です。

会社設立の最短スケジュール|Kさんの場合

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ここからは発起人1人で小規模の株式会社を最短5日で設立した、Kさんの行動記録を紹介します。

お急ぎで設立する必要のある方、またそうでなくともなるべく日数をかけずに進めたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

資金調達を含めて、お急ぎの方は専門家を頼るのが確実です。

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0日目 個人印鑑作成と印鑑登録

0日目は個人の実印を用意しに行きます。

個人の実印はフルネームが入っているもので、大きさは13.5㎜~16.5㎜のものが一般的。

値段は2000円~3万円とピンキリですが、これから先も長く使うものになりますので、Kさんは町のハンコ屋さんで黒水牛の印鑑を7000円で購入しました。

実印の中では一番多く選ばれているのが黒水牛です。

漆黒の色が秘密を守るといわれているそうな。

個人印の用意が整ったら、市区町村役所で登録手続きを行います。

手続き自体は数十分で終了し費用も数百円で済みます。

Kさんは会社設立の日が直前に控えており、印鑑証明書は定款認証と登記申請の際に使用するため、ここで印鑑証明書を2枚発行してもらいました。

1日目 定款を作成し、会社実印の発注

1日目は定款の作成と会社の実印発注を行います。

Kさんは紙の定款を提出するため、インターネットで『定款 テンプレート』と検索し、無料で定款のテンプレートを入手しました。

そして必要項目を入力し印刷、個人の実印で押印・割印をします。

以上を合計で3部製本しておきます。

完成したら、その日のうちに会社の実印も用意しに行きます。

設立する会社の名前と「代表取締役印」という刻印が入ったもので、大きさは、1~3cm程度のものを選びます。

Kさんはまた町のハンコ屋さんへ行き、法人印3本セット(会社実印(代表者印)、銀行印、角印)を4万円で購入しました。

法人印は個人印以上に使う場面が多いので、耐久性No,1のチタン素材のものを選びました。

2日目 定款認証日決定と収入印紙の購入

2日目は作成した定款の認証を受けるため、公証人役場へ連絡し公証人と訪問する日時を決定します。

Kさんはまずインターネットで『日本公証人連合会 公証人役場一覧』と検索し、登記予定の地区を管轄する公証人役場を調べました。

そして公証人と訪問する日を決定しました。

定款認証に必要な収入印紙4万円分と、登記申請時に必要な登録免許税分の収入印紙も併せて購入しておきます。

登録免許税は資本金の0.7%、最低15万円は納めなければなりません。

Kさんは資本金20万円で設立予定ですので、20万円×0.7%で登録免許税は14万円です。

しかし最低15万円納めなければいけないため、15万円分の収入印紙を購入しました。

定款の作成は完了していましたが、収入印紙は貼らずに、公証役場で定款を確認しながら貼るのが一般的。

そのためKさんはファイルに入れて持ち帰りました。

3日目 定款認証と資本金の振込

3日目には定款認証と資本金の振込です。

公証人役場へ行き定款の認証を受けます。

定款の認証が完了したら、資本金を個人の銀行口座に振り込みます。

Kさんは新規に口座を開設せず自身の個人口座に資本金を振り込みました。

ATMでは1日の振込上限額があるため、銀行窓口で直接振込を行いました。

資本金の振込が完了したら、表紙と個人情報欄、振込内容が記帳されているページをコピーしてその日は帰宅します。

4日目 登記に必要な書類作成

4日目には登記に必要な書類を作成していきます。

ここが一番時間のかかるところです。

Kさんは法務局へ電話をし、必要な書類の確認をしてから作成しました。

必要な書類はそれぞれ異なりますので必ず確認してから、必要書類の作成に取り掛かりましょう。

不安のある方は、司法書士など登記の可能な専門家を頼ることをおすすめします。

CEOパートナーでは、税理士法人だけでなく、そのグループ法人から司法書士をご紹介することが可能です。

5日目 法務局へ登記しに行く

5日目には管轄の法務局へ登記に必要な書類やデータを提出しに行きます。

郵送で提出することもできますが、Kさんは直接法務局まで足を運び、提出しに行きました。

不備があった場合、大幅な修正がない限りその場で修正できるからです。

郵送で提出する場合は、書類が法務局へ到着した日が会社設立日になります。

設立日にこだわりがある場合は日付指定して郵送すると良いでしょう。

【結論】会社設立には最短でも5日かかる

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登記申請をしてからは通常であれば、5~15日で登記完了となります。

法務局からは登記完了の連絡はありません。不備があった際のみ連絡があります。

その際は再度修正して提出する必要があります。

登記が完了すると実際に会社として活動できるようになります。

登記完了後に会社謄本取得可能

会社の登記が無事に完了したら、「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「印鑑証明書」の取得を行います。

会社として活動する中で、法人口座の用意は必須となります。

法人口座の開設には「登記事項証明書(登記簿謄本)」が必要となります。

「印鑑証明書」は担保の設定や諸契約を行う際に求められることがあります。

個人の印鑑証明書ではなく、法人の印鑑証明書を取得する必要があるため登記完了後の作業になります。

融資などの手続きは会社謄本取得後に!

融資などの手続きは会社謄本取得後にできるようになります。

特に創業融資の申請をする際は、必ず専門家を頼るようにしてください。

なぜかというと、一人で申請することももちろん可能ですが、成功率はたったの20%と審査通過の可能性が非常に低くなってしまうからです。

また創業融資は、1度審査に落ちてしまうと半年は申請できなくなり、資金調達の最適なタイミングを逃すことになって効率的とは言えません。

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まとめ

会社設立は1日で行えるほど、安易に設立できるものではありません。

最低でも準備を含めて5日以上は必要です。

特に初めての会社設立では、書類に不備があるなど不測の事態が起こりかねません。

無理に最短で設立しようとせず、しっかりと時間をとって準備することが、結果的にはミスも少なくスピードをもって確実に進めていけると言えます。

また、正直のところ会社設立をすべて一人で進めていくのは至難の業です。

必要経費と捉えて、適切に専門家を頼るようにしましょう。

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この記事を書いた人

起業したばかりの旦那の経営を支えるべく、私はスモールビジネスで起業デビュー。悩める起業家達のために、成功した私が本当に知っておくべき起業の知識を紹介!趣味はダイビングとお菓子作り。最近は節約術を考えることにはまっています。

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