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副業で会社設立は可能!勤め先にバレずに会社設立する3つの方法

以前までは副業が禁止されている会社も多かったのですが近年副業ができる会社も増えてきています。
とは言っても副業を禁止する会社はまだ沢山あります。
そして会社に内緒で副業をしている方も少なくないでしょう。
副業と一言に言っても数多の種類があり、そこで稼げる金額も異なってきます。
ではそんな副業で思っていたよりも稼げてしまったら?
副業は所得が年20万円を超えなければ確定申告などは必要ありませんが、20万円を超えてしまうと確定申告をしなければいけません。
そして支払う税金も変わってきます。
つまり稼げば稼ぐだけ税金も高くなるし、勤め先にバレてしまうリスクが高まります。
そんな時の一番の節税方法は「会社を設立する」ことなのですが、果たして副業のことをバレずに会社を設立することは可能なのでしょうか。
本記事では勤め先にバレずに会社を設立する方法や会社を設立するメリットデメリット等を紹介していきます。
最後に副業で会社設立をする際の注意点もご紹介していきますので副業を考えている方、既に副業をされている方はぜひ参考にしてください。
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目次
サラリーマンでも副業で会社設立は可能!バレずに会社設立する方法

サラリーマンをしていても会社設立は法的に可能です。
しかし、勤務先の就業規則に副業がNGになっている場合は会社を設立したことでトラブルになるリスクがあります。
勤務先に相談をして合意のもとで会社設立するのが理想ではありますが、勤務先にバレずに会社設立する方法があるので、参考にしてください。
役員報酬を取らない
自身の設立した会社から自分への役員報酬を取ってしまうと、その分の所得が増え、本業の会社の給料から天引きされる住民税が増えます。
そうなると、本業の会社以外からの収入があることがバレる可能性が高くなります。
しかし役員報酬を取らなければ住民税の変動を抑えられるだけで、年金や保険等他の要因でバレる可能性がゼロにはならないことを理解しておきましょう。
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配偶者を取締役として登記する
会社を設立する際、自分ではなく配偶者などの家族を取締役として登記することでバレにくくする事が出来ます。
会社の登記は誰でも閲覧できる物なので、自分の名前で登記してしまうと見つかる可能性があるからです。
しかし、これはあくまでも家庭内で会社を設立する際に配偶者や家族を取締役として登記するという意味なので、完全に自分自身が経営するのに形式上名義のみを借りるとなると「名義貸し」として罰せられる法的リスクがありますので注意してください。
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会社設立する事を口外しない
会社を設立したことを本業の会社にバレたくないのであれば会社設立については誰にも口外しないようにしましょう。
噂はどこから広がるかわかりません。
設立した会社の認知を上げるためのSNS利用等も場合によってはバレるリスクになりかねません。
会社設立をする5つのメリット

個人事業主として副業をし、すでに安定して収入を得られるようになっている場合、会社設立をしたほうが得をする可能性があります。
ここでは、会社設立をするメリットを5つ紹介します。
経費として計上できる幅が広がる
法人化をすると個人事業主よりも経費として計上できる物が増えるので、節税対策になります。
例えば交際費や社会保険料、車両の維持費等は法人であれば経費にできる可能性があります。
経費として計上されるものは会社の所得に対する課税を減らしてくれるので、収入から引かれる税金が少なくなるのです。
2年間消費税が免除される
個人事業主であっても法人であっても開業して2年間消費税が免除されるのは同じです。
新設の法人の場合、資本金が1,000万円未満であれば売上に関係なく最初の2年は消費税が免除になります。
しかし、個人事業主の場合、開業した年とその翌年は消費税が免除できますが前々年の売上高が1,000万円を超えると課税義務が発生します。
ということは、売上高が1,000万円を超えたタイミングで法人化するともう2年消費税の免税事業者として扱われるので合計4年間消費税を免除できるのです。
また、「インボイス制度」に登録している場合は課税所得者である必要があるので消費税免除のメリットは受けられない可能性が高いです。
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経費以外にも節税ができる
会社設立をすることで経費以外にも節税が出来るポイントがあります。
例えば法人契約の生命保険に加入した場合、払った一部から全額が経費として計上できます。
また、配偶者を取締役とした場合、配偶者が役員報酬を受け取れば役員報酬は会社の損金となるので、家族全体で所得税の負担を緩和できるのです。
節税の面で考えると、会社設立がプラスに働く場面が多いです。
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決算日を自分で決めることができる
個人事業主は12月までの収支を3月までに申告するのが決まっていますが、会社設立をした場合には決算日を自分で決めることが出来ます。
決算日を自分で決められるメリットとしては、本業が忙しい時期を避けることが出来ることや、売上が大きい時期のあとに決算日にして税金を安定して支払えるなどがあげられます。
社会的信用が増す
個人事業主よりも法人のほうが社会的に信用が高いというのが一般的です。
登記簿で会社の情報や決算書等も公開されるので外部から財務状況が見ることができ、透明性が増して第三者からも信頼を得やすくなるのです。
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会社設立する4つのデメリット

ここまで会社を設立するメリットを紹介しましたが、もちろんデメリットもあります。
以下のデメリットも加味したうえで、会社設立をするかどうかをじっくり検討してください。
会社を設立するのにある程度の費用がかかる
会社を設立する際に一般的に手続きだけで20万円から25万円程度はかかると言われています。
これだけの費用がかかることを踏まえたうえで会社設立を進めましょう。
会社設立にかかる費用の内訳は、次の記事を参考にしてみてください。
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赤字でも税金を支払う必要がある
個人事業主として副業をしているだけなら、赤字の場合に所得税を払う必要がありません。
しかし、法人として会社設立をした場合、事業が赤字の場合所得税は払う必要がありませんが、法人住民税を払う必要があります。
法人住民税は法人の事務所がある自治体に納める税金で、赤字であっても「均等割」と呼ばれる最低限の税金が課税されます。
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決算処理に労力が割かれる
確定申告は個人事業主であってもかなりの労力がかかりますが、法人の場合には会社法という法律に従ってさらに大変な決算処理を行う必要があります。
決算処理を正しく行わないと大きな信用問題につながるので一般的には法人は税理士に決算処理をやってもらう場合が多いです。
CEOパートナーでは自分自身の事業に合った税理士をマッチングしてくれるサービスを提供しています。
税理士を味方につけることで会社設立の大きなデメリットを解消することが出来ます。
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勤め先にバレるリスクは0ではない
勤め先にバレにくく開業は出来ても、バレるリスクは0には出来ません。
本業とする会社で副業を禁止している場合には、もし会社設立がバレてしまった場合にトラブルや懲戒処分の可能性があります。
トラブルを回避するためにも可能であれば会社に相談をするか、最大限にバレないように会社設立が出来るように税理士などの専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
会社設立をする6つの流れ

会社設立をするために準備や手続きがいくつかありますので、6つの流れに沿ってご紹介します。
タイミングを見計らう
会社設立はいつしても良いわけでは無く、いつ設立を実行するかが大きなポイントになってきます。
例えばすでに個人事業主として副業が安定した収入を得ている場合と売上高が1,000万円を超えた時は法人化の大きなタイミングだといえます。
これは先ほど消費税の免除の時にまとめましたが、個人事業主で売上高が1,000万円を超えると消費税の課税対象になってしまうので、法人化をすることで節税になります。
このように様々な要件によってタイミングを図る必要があるので詳しくは次の関連記事を参考にしてください。
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商号の決定・印鑑の準備
会社設立の基本としてまずは商号の決定と印鑑の準備を行います。
商号とは株式会社の名前のことを指し、会社法や不正競争防止法等をもとに他社の商標権を侵害していないかなどを確認しながら慎重に決めます。
印鑑は会社実印、銀行印、角印の三つを作成するのが一般的です。会社実印は法務局へ登録をします。
定款の作成
定款とは会社の目的や基本原則を定めるものです。
定款を紙で提出する場合、公証役場での認定が必要で印紙税4万円がかかりますが、オンラインで作成する電子定款の場合はその費用が掛かりません。
定款の内容に関しては次の関連記事にて詳しく解説しています。参考にしてみてください。
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資本金を払い込む
定款の認定の後に会社設立に必要な資本金を金融機関に支払います。
資本金とは会社設立の元手となる資金のことで、会社法では平均300万円と言われています。
開業から3ヶ月程度までの運転資金に使えるように準備をしましょう。
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登記書類の準備・申請
定款の認証と資本金の支払いを終えたら、法務局で登記申請をします。
法務局のホームページでは、登記書類の様式と記載例をダウンロードすることができます。
必要書類の種類についても、法務局のホームページから併せてご確認ください。
申請方法は法務局窓口、書類の郵送またはオンラインで出来ます。
窓口の場合には資本金の支払から2週間以内に法務局へ行き、申請してください。
申請から10日ほどで法人登記が完了します。
設立後の税務署への届け出
会社設立が完了したら会社設立から2か月以内に会社の本拠地となる自治体の税務署へ行き、法人設立届出書の提出をします。
おおまかな6つの流れはここまでですが、自治体や事業形態によりまだまだ提出書類は多くあります。
書類によっては提出期限もあるので会社設立後の手続きをすべて把握するのはとても大変です。
一人ですべて行うのが不安な場合は、会社設立に詳しい税理士に任せるのも有効な手段です。
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副業で会社設立をする際の3つの注意点

副業で会社設立をする際には注意しておくべき点が3つあります。
必要なポイントを抑えて準備を進めましょう。
設立する会社が勤め先と同業他社に当たらないかを調べる
副業を禁止としている会社と同業種の会社を設立した場合、競合としてバレやすくなるだけでなく、利益相反となり厳しい処分を受ける可能性があります。
また、本業からのノウハウを利用した場合には会社の機密情報の損害等に問われて大きなトラブルになりかねませんので同業他社となることは避けましょう。
税金などのお金の知識を入れておく
会社を設立すると必ず税金の申告や収支の決算など、多くの場面でお金の知識が必要になってきます。
申告漏れや決算のミスは「知らなかった」では済まされず、場合によっては罰金を支払う可能性もあります。
最低限の知識は入れておくことと、必要に応じて専門家に頼り、適切な申告と決算が出来るようにしましょう。
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お金や時間に余裕を持たせる
前項でもお伝えした通り、会社設立には多くのステップと費用が必要になります。
会社設立をしたい時期から逆算し、お金と時間に余裕を持たせて計画的に進めてください。
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まとめ
会社設立が完全にバレない方法はありません。
バレるリスクは多岐にわたり、さらに不自然な手続きは税務署の調査対象になる可能性があります。
副業を厳しく禁止している会社に勤めている場合、副業が発覚した際には何らかの処分を受けるリスクがあることを忘れないでください。
ただし、家族と協力して会社を設立する場合、個人事業主としての副業よりも多くのメリットがあります。
出来るだけバレないように起業するための手続きは、仕組みを理解したうえで行う必要があり、自身の判断だけでは自信がない場合はCEOパートナーを通して会社設立に特化した税理士と協力するのがおすすめです。
この記事が会社設立という大きな決断に有益であれば幸いです。
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