会社設立の際、社会保険の一環として必ず加入が義務付けられている厚生年金保険。
みなさんは厚生年金保険は何のために加入し、どのような保険なのか理解していますか?
ただ義務だからと何も知らずに入るのではなく、しっかり内容を理解した上で加入するようにしてください!
また、厚生年金保険の加入には会社設立後5日以内と決まりがあります。
加入義務を放棄すると罰則を受ける場合があるので注意が必要です!
今回は、そんな厚生年金保険について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてくださいね!
厚生年金3つの掟
社会保険として健康保険と一緒に加入が義務になっている厚生年金!
厚生年金には3つの掟があります。違反すると罰則を受ける可能性も…!
厚生年金の基本原則をしっかり理解し加入していきましょう!
民間企業で働く会社員を対象としている年金制度
厚生年金保険とは、民間企業で働く会社員を対象としている年金制度のこと!
老齢、死亡、障害などによって労働能力を喪失した者に対し給付を行う大切な保険制度です。
人生何が起こるか決してわかりません。働くすべての人の万が一に大変救いとなる保険です。
対象となる企業の会社員は必ず加入しなければいけません。
労働者と雇用主が折半で年金保険料を負担することで、労働者が65歳以上になったときに、年金を受け取ることができる仕組みになっています。
ちなみに厚生年金保険の保険者つまり保険料の徴収や給付などを行っているのは国(政府)です。
会社設立後5日以内に手続きが必要
会社を設立したときは、たとえ社長一人だけの従業員が一人もいない会社の場合であっても、設立から5日以内に社会保険(厚生年金保険)の手続きが必要になります。
5日を過ぎると、行政からペナルティを受けたり保険料の精算処理が必要になる場合があります。会社設立後は他の手続きで忙しいと思いますが、期日は過ぎないように気を付けましょう!
厚生年金保険料を納めなければならない
厚生年金保険料は、標準報酬月額(毎月の給与)と標準賞与額(賞与)をもとに決定します。
標準報酬月額と標準賞与額それぞれに共通の保険料率をかけた額が保険料になります。
保険料は事業主と被保険者とで折半し負担します。
標準報酬月額とは、報酬月額(基本給に時間外手当や通勤手当などを加えた1ヵ月の総支給額)を保険料額表にあてはめ、1~32の等級に分けたものを指します。
※出張手当や年3回までの賞与など、臨時に支給されたものは報酬月額に加算されません。
標準賞与額とは、賞与やボーナス、期末(年末)手当、夏(冬)季手当などの特別手当で年3回以下の回数で支給されるものを指します。
※年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされ、標準賞与額の対象となる賞与とはされません。
保険料の徴収は日本年金機構(年金事務所)が行っています。
事業主は毎月の給料および賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料とあわせた額を納付対象月の翌月末日までに納めることになっています。
厚生年金加入手続き
5日以内に年金事務所へ届出
会社設立後5日以内に会社の所在地を管轄する年金事業所へ必要書類を持参するか郵送して提出します。
提出期限日が土日祝日である場合には、その翌営業日が期限になります。
管轄の年金事業所が分からない場合は、日本年金機構の厚生年金保険 適用事業所検索システムを使って調べることができます。
提出書類の他に添付しなければならない書類もあります。
添付書類 | 内容 |
法人登記簿謄本 (商業登記簿謄本) | 法人事業所のみ。 書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本 |
事業主の世帯全員の住民票 (個人番号の記載がないもの) | 個人事業所のみ。 書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本 |
代表者の公租公課の領収書 | 個人事業所のみ。原則1年分。 |
上記が添付書類です。対象の添付書類を確認し準備しておくようにしてください!
厚生年金加入書類はダウンロードはこちら!
1⃣健康保険・厚生年金保険新規適用届
事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき2⃣健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書
強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき3⃣健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するとき4⃣被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
家族を被扶養者にするとき5⃣健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付するとき
しまった!こんなトラブルの対処法2つ!
会社設立後は様々な手続きや新しい仕事に追われてミスが起こりやすいもの。
よくあるトラブルの一例を紹介しますので、参考にしてみてくださいね!
厚生年金加入手続き遅れてしまった!
会社設立後は会社の口座開設や登記簿謄本の取得、融資の手続きに顧客獲得に向けてホームページの作成や広告、取引先のことなど同時進行で様々な手続きをしていかなければなりません。
そんな中で厚生年金加入の手続きが漏れてしまっていた!なんてこともあるでしょう。
厚生年金加入手続きは原則会社設立から5日以内です。過ぎてしまった場合は、速やかに加入手続きを行いましょう。
悪質と判断されない限り、遡って保険料清算されるだけで済む場合が多いです。
そのまま放っておくと年金事務所から加入要請が届き、その後警告文書が発行されます。
それでも加入しない場合は立ち入り検査後強制加入となります。
遅かれ早かれ必ず加入することになりますので、加入漏れが発覚した場合は速やかに加入するようにしましょう!
従業員の厚生年金が正しく加入されていなかった!
配偶者の扶養に入っている人や国民年金、国民年金保険に加入している人の中には社会保険料を払うことで収入が減ってしまうといった場合もあります。そして社会保険に加入したくないという従業員も中には出てくるかと思います。しかし、適用事業所に勤めている限り加入は義務であり、必ず加入しなければなりません。このような場合には、社会保険に加入するメリットを伝え、説得するようにしましょう。
- 年金受給の際に、国民年金に加え厚生年金も受け取れる
- 障害のある状態になった場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取れる
- 保険料の半額は事業所が負担してくれる
(支払った金額の2倍の保険料を納めていることになり、保障が充実する)など…
正しく加入させていないと刑事罰を受ける対象となります。
大きな問題になる前に話し合い、トラブル回避していきましょう!
まとめ
厚生年金保険は、厚生年金法により定められた加入義務のある保険になります。
加入することで将来年金受給の際には、国民年金に加えて厚生年金分の受給も受け取れるなど様々なメリットがあります。
会社設立後は様々な手続きに追われて大変かと思いますが、必ず5日以内に加入手続きを行ってください!
加入遅れや従業員の加入漏れが発覚した場合は、放置せず速やかに加入手続きを行いましょう!
加入漏れの場合最大2年間遡って請求される場合があります。
一括で払えない…などお金のことでお困りの場合は税理士に相談するなどして一人で抱え込まないようにしましょう!
税理士をお探しの方は、無料の税理士マッチングサイトのCEOパートナーを利用して自分に合った税理士さんを無料で探してみてくださいね!
コメント
コメント一覧 (4件)
[…] 会社によっては従業員を雇いますよね!従業員の人件費は毎月の給与以外に、社会保険料の支払いもあります。従業員を雇えば雇った人数分の社会保険料(健康保険、厚生年金保険、労災、雇用など)を負担しなければなりません。 […]
[…] 健康保険、厚生年金保険を適用すべき会社を設立したら5日以内に事業主が「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に届けなければなりません。 上記に当てはまらない業態であれば必要ないのですがいずれは必要になってくるパターンがほとんどです。 この年金事務所への届出は、設立した会社が新たに健康保険及び厚生年金適用の事業所になることを届け出るものですので必ず忘れずに提出しましょう。 […]
[…] あわせて読みたい 会社設立後は5日以内に厚生年金に加入しよう!厚生年金4つの掟 会社設立の際、社会保険の一環として必ず加入が義務付けられている厚生年金保険。加入には会社設 […]
[…] あわせて読みたい 会社設立後は5日以内に厚生年金に加入しよう!厚生年金4つの掟 会社設立の際、社会保険の一環として必ず加入が義務付けられている厚生年金保険。加入には会社設 […]