バーチャルオフィスで会社設立は可能なのでしょうか?
結論、可能です!
住所や電話番号を借りることで、オフィスの準備にかかる初期費用を抑えて会社設立が可能になります。
費用面以外にもバーチャルオフィスで会社設立するメリットはありますので、知っておきたいデメリットとともに確認していきましょう。
バーチャルオフィスで会社設立する流れ、困ったら頼りたい専門家サービス「CEOパートナー」についてもご紹介しますので、バーチャルオフィスの活用を検討している方はぜひ最後まで目を通してみてくださいね。
バーチャルオフィスとは?
近年話題となっているバーチャルオフィスには、どのような特徴があるのでしょうか。
その概要を解説していきます。
住所や電話番号のみ借りるオフィス
バーチャルオフィスとは、住所や電話番号のみを借りて使用するオフィスのことです。
とはいえ、レンタルオフィスやコワーキングスペースとは異なり、実際に入居はしません。
実務は別の場所で行なうことが多いという点が、バーチャルオフィスの特徴といえます。
会社設立時など届出に利用できる
では、住所や電話番号だけを借りるのには、どのような理由があるのでしょうか。
まず考えられるのは、会社設立時の届出に使用するためです。
登記する際に自宅の住所を記載したくない時などに、バーチャルオフィスを利用するという人も多いでしょう。
郵便物の転送に対応していることも
実務を別の場所で行なっているため、バーチャルオフィスの方に郵便物が届いたら気づかないということも考えられるでしょう。
なかには、住所や電話番号の貸し出しだけでなく、郵便物の転送を行なっている場合もあります。
バーチャルオフィスによってサービス内容は変わるので、特徴や要項は事前にチェックしておいてください。
例えば、サーブコープが提供するバーチャルオフィスでは、自宅や遠隔地への郵便物転送サービスだけでなく、高度な研修を受けたバイリンガルの受付スタッフ、営業電話から翻訳・通訳、ウェブサイトの作成などに対応する秘書、PC関連のトラブル対応が可能なインハウスのITサポートなどのサービスも提供しています。
バーチャルオフィスで会社設立するメリット
実際に活用することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
考えられるポイントを3つ紹介します。
初期費用が抑えられる
多くの創業者がバーチャルオフィスを利用する目的として、大幅なコストカットが可能という点が挙げられます。
実際にオフィスを借りて仕事をしようとすると、一定のスペースや設備が必要です。
しかし、住所と電話番号だけ借りられるバーチャルオフィスは、一般的なオフィスやレンタルオフィス等に比べても予算は掛かりません。
さらに、敷金や礼金、保証金も不要なので初期費用も抑えることが可能です。
プライバシー保護に役立つ
自宅で仕事をしている方はプライバシー保護にも役立つでしょう。
会社登記には住所の登録が不可欠なので、バーチャルオフィスを使用しない場合は多くの人が自宅の住所を登記することになるはずです。
名刺やWEBサイトなどにも掲載すると、自宅の住所を広めてしまうことにもつながります。
不特定多数の人に個人情報を公開しなくて済むのもメリットの一つです。
会社のブランディングにつながる
イメージ戦略が必要な業種の場合、都心の一等地に住所を構えることがメリットになることもあります。
しかし、資金がなければなかなかそれは難しいでしょう。
バーチャルオフィスを利用すれば、都心部やビジネス街などの住所を安価で手に入れることが可能です。
会社のブランディングにもつながるでしょう。
バーチャルオフィスで会社設立するデメリット
続いては、バーチャルオフィスを利用する際のデメリットについて解説します。
取引先から不信感を抱かれるかも
自社オフィスを構えている企業とバーチャルオフィスを利用している場合とを比べると、どうしても後者の方が不信感を抱かれることが多くなってしまいます。
「資金繰りが上手くいっていないのか」という印象を与える要因にもなりかねず、警戒される恐れもあります。
業務に支障をきたすのであれば、来客対応や電話受付が可能な場所を借りるとよいでしょう。
ネット検索時に他社がヒットする可能性
バーチャルオフィスは、ほかの企業も同時に借りていることが多くあります。
そのため、クライアントが住所検索をした場合、ほかの会社がヒットしてしまうこともあるでしょう。
この場合も、信頼感を損ねる結果となるかもしれません。
バーチャルオフィスの経営状況に左右される
自身の事業が順調でも、バーチャルオフィス自体の経営状況が悪化して廃業した場合、住所変更などの手続きが必要となります。
登録申請費用や手続きにかかる手間などを考えると、住所や電話番号を借りるだけだとしても、きちんとした見極めが重要です。
契約前に、HPやパンフレットを確認したり評判をチェックしたりしておきましょう。
法人登記に使えない業種がある
業種によっては、法人登記に使えないという点もデメリットとして挙げられます。
他の法人と同一の住所を本店所在地として認めていない宅地建物取引業や、事業を営む営業所の画像提出が求められる建設業などは、その特性上バーチャルオフィスの利用は難しいでしょう。
予定している事業が問題ないかどうかあらかじめ確認しておくことが重要です。
バーチャルオフィスで会社設立する流れ
続いて、バーチャルオフィスで会社を作る際の流れについて解説します。
商号や決算期など会社概要を定める
まずは、会社の基本事項である商号や事業目的、資本金、決算期などを決めましょう。
この情報をもとに、会社を動かしていきます。
バーチャルオフィスの利用申込、住所取得
実際に、バーチャルオフィスを利用するための申し込みを行ないます。
申し込むと住所を受け取れるので、こちらを会社登記などに活用していきましょう。
法務局で適否チェックを行なう
会社を登記する際には、申請内容が問題ないか法務局で適否チェックを行なわなければなりません。
あらかじめ、登記内容が分かる書類や関係資料を作成しておきましょう。
完全予約制となっているので、事前予約と予約時間に遅れないように準備をしておいてください。
会社の代表印を作成する
登記には会社の代表印も必要です。
それ以外にも必要な場面は多くあるので、銀行印や請求書に押印する印鑑も一緒に作成しておくとよいでしょう。
会社設立時には、下記3つの印鑑を用意しておくことをおすすめします。
- 法務局に登録する実印
- 銀行口座開設で使用する銀行印
- 請求書等に押印する角印
定款の作成、認証を受ける
定款という会社の規則を決めた書類を作成し、公認役場で定款認証を受けます。
ただし、合同会社や合資会社の場合は、定款認証は不要です。
資本金の払い込み
定款で決めた資本金の払い込みを実行します。
資本金は1円からでも可能ですが、クライアントからの信用性等を考慮するとある程度の金額が用意されているとよいでしょう。
一般的には、300万円と設定する企業が多いとされています。
登記申請を行なう
ここまで終了したら、その内容で法務局に登記申請します。
登記前に、必ずダブルチェックなどをして誤りがないか確認しましょう。
申請は、窓口や郵便、オンラインでも可能です。
税務や労務など諸届出を行なう
法人税や法人住民税などの税務や社会保険の加入といった労務関連の届出もこのタイミングで行ないます。
手続きを怠ると、脱税等とみなされることもあるのでご注意ください。
届出先も各々で異なるため、事前に確認が必要です。
会社設立の相談ならCEOパートナーへ!
最後に、会社設立を目指す方におすすめの相談先を紹介します。
それがCEOパートナーです。
数々のサポート実績を持つ税理士が在籍
CEOパートナーの特徴は、新たに事業を興す方に対し、創業に強い税理士を紹介するという点です。
これまでも創業して間もない事業者に経営アドバイス等を行なっていました。
ご連絡から24時間以内に、お悩みにピッタリの税理士を紹介します。
会社設立の煩雑な手続きをともに実行
これまで紹介してきた通り、会社を立ち上げるためには多くのフローを乗り越えなければなりません。
初めて創業する人が一人で行なうのは、かなりハードルが高いでしょう。
CEOパートナーが紹介する税理士は、そんな煩雑な手続きもサポートしています。
手間も時間も減らせるので、その分本業にも注力できるはずです。
資金調達の相談は調達成功まで完全無料!
創業にあたって重要なのが資金調達です。
融資や補助金などさまざまな方法がありますが、実際に受け取るには審査や要項を満たす必要があり、一筋縄ではいきません。
そのサポートも、CEOパートナーが行ないます。
相談から実際に資金調達が成功するまでは、費用は一切かかりません。
試しに相談だけという方も大歓迎ですよ。
まとめ
会社を設立して間もない頃であれば、費用が抑えられるバーチャルオフィスは有効でしょう。
ただ、クライアントの信用をなくしかねない等のデメリットも忘れないようにしてください。
資金が集まったら、専用のオフィスに移転することをおすすめします。
資金調達のためには、CEOパートナーをぜひ活用してください。
新たに会社を創業するあなたの心強い味方になってくれるはずです。
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