インボイス制度とは?制度導入による変化や導入前後にすべきことを解説

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2023年10月からインボイス制度が開始されました

特に個人事業主にとっては、既存取引の存続や取引額が危ぶまれたり、消費税の納税義務発生により手取りが少なくなったりなど、さまざまな不安をささやかれています。

実際、インボイス制度で何が変わるのかそもそもインボイス制度には対応すべきなのか、さらに導入する場合の取り組みや国が用意している負担軽減策をご紹介していきます。

正しくインボイス制度を理解して、ご自身にとって最適な手段を取りましょう。

目次

インボイス制度とは?

インボイス

まずは、インボイス制度についての解説から始めていきます。

そもそもインボイスって何?

インボイスとは別名を適格請求書といい、販売先に対して正確な税率と税額を伝えるため、従来版に下記の必要事項を追記した請求書のことです。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者にならなければなりません

個人事業主・フリーランスの方は、インボイスに登録するかしないかで売上が大きく変わる可能性があるので、きちんと検討しておきましょう。

消費税の仕入税額控除を適用させる

制度導入後は、インボイスを売り手が買い手に発行することで消費税の仕入れ額控除が適用されるようになりました。

仕入額控除とは、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引いて納税することです。

この控除を受けるには、売り手と買い手それぞれがインボイスの保管をすることが必要になります。

インボイス制度で何が変わる?

疑問

では、インボイス制度における変更点はどこにあるのでしょうか。

仕入税額控除の対象が変わる

まず、仕入税額控除の対象は売り手側が発行したインボイスを保管している場合のみとなります。

たとえば、仕入先から製品を購入した時に100円の消費税を支払ったとします。

その後販売した時に300円の消費税を受け取った場合、インボイスを受け取っていれば差額を相殺して200円の納税で問題ありません。

しかし、インボイスがない場合は仕入税額控除の対象外となるため300円を支払わなければならず、結果的に損をしてしまうことになります。

請求書の書式が変わる

これまでの区別請求書から適格申請書に変わるというのも変更点です。

上記したように

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

の3つを請求書に書き加えなければなりません。

インボイス制度には対応すべき?

対応

では、実際にインボイス制度には対応すべきなのでしょうか。

免税事業者と課税事業者のメリットとデメリットをそれぞれ挙げました。

【免税事業者】メリットデメリットと判断基準

免税事業者の場合は、インボイス発行業者への登録はしないという選択になります。

  • メリット

消費税の申告・納付が不要

消費税分も売上に加算可能

  • デメリット

クライアントからすると、仕入税額控除ができなくなるため取引が減少、またはなくなる可能性がある

判断基準としては、販売先がどこかにもよるでしょう。

一般消費者に商品やサービスを提供する場合は、仕入税額控除は不要なので免税事業者のままでも問題ありません。

また、販売先も免税事業者や簡易課税を選択している場合もインボイスは不要です。

【課税事業者】メリットデメリットと判断基準

続いて、課税事業者の場合です。

  • メリット

クライアントからすると、仕入れ税額控除が可能となるため、取引が継続できる

免税事業者と比べると新規案件も取りやすくなる

  • デメリット

登録申請やインボイスの保存など一定の手間がかかる

以前は売上に含んでいた消費税がなくなるため、利益が下がる可能性がある

基本的に、クライアントがインボイス発行業者への登録を要請してきた場合は、課税事業者にならざるを得ません

断ると、取引の縮小や停止にもなりかねないでしょう。

また、どうしても課税事業者になりたくない場合は、消費税分の単価を下げるといった交渉をしてみると有効かもしれません。

インボイス制度導入前後の取り組み

やること

インボイス制度導入時には、それぞれの立場によって対応が異なります。

課税事業者(売り手)の場合

元々課税事業者だった売り手も、適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者の登録が必要です。

これから対応すること、今後検討すべきことは下記のような要項があります。

  • インボイス制度導入【前】に対応すべきこと

適格請求書発行事業者への登録

  • インボイス制度導入【後】に対応すべきこと

適格請求書の発行・保存

インボイス制度に対応した帳簿作成や保存

課税事業者(買い手)の場合

買い手側の課税事業者は、売り手である仕入先等の取引先からインボイスを発行してもらわなければ、仕入税額控除ができません

そのため、下記のような対応が必要になります。

  • インボイス制度導入【前】に対応すべきこと

インボイスが必要な取引の確認

取引先に課税事業者の登録を要請

また、簡易課税制度を利用できる場合は売上税額をもとに納税額を計算するので、取引先からの適格請求書発行は不要です。

免税事業者(売り手)の場合

クライアントの意向により、課税事業者にならざるを得ないというパターンも多いでしょう。

インボイス発行業者に登録するかしないかは、取引先の状況を確認して決めてください。

取引先が免税事業者のみ、もしくは課税事業者になることを求められていない場合は、インボイス発行業者への登録は基本的に不要です。

  • インボイス制度を導入する際に対応すべきこと

適格請求書発行事業者への登録

免税事業者(買い手)の場合

インボイス制度では、請求書は売り手が発行するので買い手の免税事業者の対応業務はありません

仕入税額控除の影響も受けず、適格請求書発行業者への登録も不要です。

インボイス制度の導入による負担軽減策

防止

課税事業者にとっては、インボイス制度は負担が重くなるのでできれば避けたいでしょう。

その場合はこちらで紹介する負担軽減策をぜひご活用ください。

簡易課税制度

基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)課税売上額が5,000万円以下の場合、納税事務負担を軽減するために設けられたのが簡易課税制度です。

ただし、簡易課税が有利になるかどうかは事業の運営状況や事業内容によって異なります。

そして、一度簡易課税制度を選択すると2年間は納税方法の変更ができないという点もご注意ください。

2割特例

インボイス制度に対応するため、免税事業者から課税事業者になった場合に適用される制度です。

納税する消費税額を売上税額の2割まで減額するため、2割特例と呼ばれています。

たとえば、年間の売上が500万円、経費が30万円だったとします。

通常であれば、50万円-3万円で47万円が課税額となります。

しかし、2割特例を活用すれば50万円の2割で10万円の課税で済むことになるのです。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の販路開拓や業務効率化への取り組みの支援などを行なうのが、小規模事業者持続化補助金です。

事業に必要な経費の一部が補助されます。

こちらは、通常の上限額に加えて免税事業者から課税事業者になる事業者に対して、インボイス特例として補助上限額を50万円上乗せが可能です。

IT導入補助金

インボイス制度とともに、会計ソフトも導入した際は「IT導入補助金」で各種補助を受けられます。

申請枠には「インボイス枠」が設けられており、インボイス制度に対応した会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフト、PC等が導入された場合に活用可能です。

また、クラウド型導入であれば最大2年分のクラウド利用料が補助金の対象となります。

インボイス保存義務の免除

事業を行なう中で、下記のように請求書の交付が難しい場合もあるでしょう。

  • 電車やバスなどの高雇用交通機関を利用した場合の乗車券
  • 自動販売機で購入した飲み物
  • ポスト投函した際の切手など

これらのケースでは、インボイスの保存義務が免除されるという制度も設けられています。

登録申請の期限延長

免税事業者が課税事業者になる場合は、登録希望日の15日間前までに申請を行なわなければなりません

ただし、時期によっては申請完了まで時間を要する場合もあります。

登録希望日を過ぎてしまっても、実際の登録日は申請した日付になるのでご安心ください。

e-Taxを使っても1か月以上かかることもあるので、早めに申請しておくのに越したことはないでしょう。

インボイス制度の不明点は税理士に聞こう

ceoパートナー

最後は、インボイス制度について相談したいという時におすすめの問い合わせ先を紹介します。

それが、CEOパートナーという会社です。

資金調達から独立後の税務まで一貫サポート

CEOパートナーでは、お問い合わせいただいた方のお悩みにピッタリの税理士を紹介するというサービスを行なっています。

紹介される税理士は、創業融資のプロフェッショナルなので資金調達はもちろん、経営や税務に関する相談まで幅広く承っています。

独立した後も、困ったことがあれば相談できる頼れるパートナーですよ。

インボイス制度の対応のしかたも問題なし

税理士なので、当然インボイス制度についてもお任せください

複雑で手間もかかる制度なので、本当にこの方法があっているのかと不安に思うこともあるはず。

都度ご相談いただければ、最適な方法を提案してくれるでしょう。

インボイス制度の負担軽減もお任せ

インボイス制度には、さまざまな負担軽減制度があると解説しました。

CEOパートナーから紹介される税理士なら、どの制度が適切なのかもアドバイスしてくれます。

インボイス制度で損をしないためにも、ぜひ一度お問い合わせを

まとめ

個人事業主やフリーランスで働く多くの場合、インボイス制度は避けては通れません。

とはいえ、分かりづらい制度なのでよく分からないけど登録しておきましたという方もいるでしょう。

実は損を少なくできる方法があるのに、実行していないのはもったいないですよね。

難しいことは、CEOパートナーに相談して解決してもらいましょう。

紹介される税理士は、

公庫面談サポート数が税理士法人で全国1位

毎月の創業融資相談件数1,000件以上で税理士法人日本一

という実績も誇っています。

インボイス制度以外にも、節税や資金調達など事業を行なう上でお得になる提案をしてくれるはずですよ。

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この記事を書いた人

Webライター歴3年、現在は個人事業主として活動しています。独立を目指す方に私の経験で何か役立つものがあればと考え、主に起業に関する記事を書いています。趣味はK-POPとSFアクション映画と猫の動画を見ること。

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