会社設立には必要なものがいくつか存在します。その1つが印鑑証明書です。
でも印鑑証明書はなぜ必要なのでしょうか。
正直私も会社を設立する前は印鑑証明書の意義があまりわかりませんでした。
そこで本記事では印鑑証明書について徹底解説したいと思います。
会社設立する際に必要となる印鑑証明書。どうやって発行するのか、どこで使うのかというところも解説していきます。
記事の最後には印鑑証明書の注意点についてもご紹介するのでぜひ参考にしてください!
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会社設立における印鑑証明書について徹底解説!
印鑑証明書は会社を設立する上で欠かせない書類です。
この書類が無ければ会社を設立することはできません。
ではいったいどんな書類なのでしょうか。印鑑証明書について詳しくご紹介していきたいと思います。
印鑑証明書とはなにか
印鑑証明書とは、押された判子(実印)が本人のもので間違いないということを証明する書類です。
なにか重要な書類を作成する時などに欠かせないものとなっていて、会社設立には必須となります。
この印鑑証明書がなければ同じ苗字の判子を使用して本人になりすまし、契約などを結ぶことが可能になってしまいます。
そういったことを防ぐためにも重要書類の中には印鑑証明書を発行した実印でないと契約等ができないものがあります。
会社設立の場合には発起人や代表取締役がなりすましではなく本人であることを証明するためにもこの印鑑証明書が必要不可欠なのです。
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会社設立時に必要な判子の種類
会社設立に必要な判子は大きく分けて3種類です。
1つは会社設立する上で必須となる発起人や代表取締役の実印です。
会社でなにか重要な書類などに押すのはこの実印になります。
2つ目は会社印と呼ばれる自社の業務中に頻繫に使用する判子です。
会社印は見積書や請求書、領収書などに押します。
発起人や代表取締役の実印は丸印と呼ばれる丸い形をした判子が多いのですが、会社印は四角い形をした角印がほとんどです。
3つ目は銀行印です。
会社の口座開設の際に使用します。
手形取引や小切手取引をする場合にもこの銀行印は必要になります。
まず初めに用意して欲しいのが発起人や代表取締役の実印です。
発起人や代表取締役の実印が無ければ会社設立はできません。
まずは実印を用意して会社を設立してから残り2つの判子を用意しましょう。
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個人の実印と会社印との違い
前章の通り、発起人や代表取締役の実印は重要な書類などに使用します。
この個人の実印はそれだけでなく見積書や請求書、領収書でも使用することが可能です。
ではなぜ個人の実印を作成した上で会社印も作成するのでしょうか。
答えはセキュリティ面にあります。
発起人や代表取締役の実印はとても大事なものです。
たった1つの実印で会社の未来が決まってしまうこともあります。
そんな実印が悪用されてしまわぬようにこの会社印は存在します。
本当に重要な書類だけを個人の実印にし、重要度の低い書類を会社印にすることでそういったリスクを防ぐことができます。
銀行印を別途作成するのも同じ理由です。
印鑑証明書発行までの4ステップ
では早速印鑑証明書を発行する手順をご紹介します。
事前に発行の手順を把握して会社設立を円滑に進めましょう。
関連記事:会社設立を最短でしたい人必見!実際に設立するまでの5日間の行動録
STEP1 実印を作成する
印鑑証明書を発行するにはまず実印を作成する必要があります。
実印はシャチハタ印のような大量生産されたものではなく、お店などで作った判子でなければいけません。
シャチハタ印などのゴム製の判子は大量生産されていて見分けが難しいのと、印影が変形してしまう可能性があるため、公的な目的での利用は推奨されていません。
判子を作成する際は以下に注意して作成しましょう。
- 作成した印鑑の氏名が住民票に登録されているものであること
- 1辺の長さ1cmを超え、3㎝以内に収まる大きさであること
- 印影がはっきりしていること
- 外枠があること
判子は安価で買えるものもあれば高価なものもあり、値段は人それぞれです。
会社名などが既に決定しているなら、実印と会社印などをセットで作ってもらうことで多少ではありますが費用を抑えることが可能です。
STEP2 住民票のある自治体で実印を登録する
実印が作成できたら判子の登録申請を行います。
自身の住民票のある自治体の窓口に判子と身分証明書を持っていくことで登録ができます。
ここで登録された判子が実印となります。
実印の登録には手数料がかかる可能性があります。
その手数料は自治体によって異なりますのでご自身の自治体をご確認ください。
STEP3 印鑑登録証(カード)を受領する
登録の申請を行うとだいたい2~3日程度で照会書が郵送されます。
届いた照会書の回答欄に必要事項を記入し、登録する判子、身分証明書を持って再度申請した窓口に行きます。
そうすることで印鑑登録が完了し、印鑑登録証(カード)を受領することができます。
ちなみに、登録申請時にマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した写真付きの本人確認書類を持参した場合は申請したその日に登録が完了し、印鑑登録証(カード)を受領することができます。
こちらも手数料が自治体よって異なるので確認が必要です。
STEP4 印鑑証明書の発行申請をする
印鑑の登録が完了していれば自治体で印鑑証明書を発行することができます。
印鑑登録証(カード)を持参し印鑑証明証交付申請書に必要事項を記入し自治体の窓口に提出することで印鑑証明書を発行することが可能です。
印鑑登録証(カード)やマイナンバーカードがあれば役所などに設置されている電子端末でも発行できます。
この時にかかる手数料も自治体や発行方法によって異なるので自身に合った発行方法を確認してください。
会社設立時に印鑑証明書を提出する2つの機関
次に印鑑証明証を提出する2つの機関についてご説明します。
この2つの機関に印鑑証明書を提出しないと会社設立はできません。
必ず把握し、提出をしましょう。
定款の認証「公証役場」
定款とは「会社の憲法」とも呼ばれる会社設立に置いて欠かせないものになります。
そしてこの定款には発起人全員の実印の押印が必須です。
その実印が本人のものであるのか、本人の意思で押されたかどうかを確認する為に発起人全員の印鑑証明書が求められます。
なので定款の認証を行っている公証役場では発起人全員の印鑑証明書を提出しなければいけません。
合同会社の場合は定款作成は必要ですが、認証の必要はありません。
なので公証役場で印鑑証明書を提出する必要はありません。
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登記の登録「法務局」
法務局では登記の登録を行います。
その登記には取締役の承諾書などを提出するともにその代表取締役の印鑑証明書も必要になります。
株式会社の場合だと取締役会を置くケースと置かないケースがあります。
取締役会を置くケースだと代表取締役の印鑑証明書1枚だけとなります。
取締役会を置かないケースだと取締役全員の印鑑証明書が必要になります。
合同会社では社員全員の印鑑証明書用意する必要はなく、代表取締役の印鑑証明書1枚だけとなります。
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印鑑証明書の3つの注意点
会社設立に必要な印鑑証明書。
この証明書には注意しなければいけない3つの点が存在します。
注意点について把握して、安全に会社設立を成功させましょう。
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印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書には有効期限が存在します。
いくら用意周到に準備をしていても有効期限が過ぎていたら意味がありません。
必ず有効期限内のものを準備しましょう。
商業登記規則によって印鑑証明書の有効期限は作成から3ヶ月と定められています。
印鑑証明書は必要最低限の枚数のみ発行
印鑑証明書は会社設立時の形態などで必要枚数が異なります。
なので自身が設立する形態にあった枚数を発行する必要があります。
その際に予備などを含めて多くの枚数を発行するのはリスクが高まります。
実印と印鑑証明書があれば本人に成りすまし悪用することができてしまいます。
そういったリスクを回避するためにも印鑑証明書の発行は必要最低限にしましょう。
法人と個人で受け取れる場所が異なる
2章で印鑑証明書を受け取れる場所についてご説明しましたが、法人と個人とでは受け取れる場所が異なります。
個人であればコンビニで印鑑証明書を受領することが可能です。
しかし法人の場合は印鑑証明書は交付申請書が必要となります。
会社設立で印鑑証明書を必要としている場合は必ず自治体などを利用して発行しましょう。
まとめ
会社設立には印鑑証明書が必須です。この印鑑証明書が無ければ会社設立は不可能になります。
たかが印鑑証明書。
そう思って手を抜いてはいけません。
この印鑑証明書で会社の明暗が分かれることもあるのです。
手を抜かず、印鑑証明書の意義を理解した上で発行しましょう。
会社設立には沢山の手間と時間が必要になります。
提出する書類などの期限は短いので事前に入念な準備が必要です。
効率よく会社設立するなら専門家に相談するのが一番です。
CEOパートナーなら会社設立のことを何でも相談できます。
何よりも時間と労力を費やす資金調達や事業計画書の作成まで何でも相談することが可能です。
会社設立で何かわからないことや立ち止まってしまった時にはCEOパートナーにお任せいただければと思います。
より多くの方の成功を祈っております!
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