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個人タクシーの開業を考えている方は、具体的に何をすれば実際に開業できるのか気になりますよね。
そもそも法人タクシーのドライバーとして働く場合と、何が違うかも気になるところではないでしょうか。
ここでは個人タクシーを開業するのに満たす必要のある5つの条件と、2つの開業方法、そして失敗しないために押さえておくべきポイントをご紹介していきます。
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個人タクシーの開業とは?法人との違い

実際に、個人タクシーの開業とはどういったことを指すでしょうか。
法人タクシーとの違いも併せて見ていきましょう。
個人が許可のもと1台で旅客運送する
個人タクシー事業は、正式には「1人1車制個人タクシー事業」というのが名称です。
簡単に説明すると、個人が許可を受け、1台の車両を使用し旅客運送が可能とされたタクシー事業のことです。
車の運転はもちろんですが、自身で車両を購入、そのメンテナンス、さらに経理や税務などといった裏方の事務仕事、クレームやトラブル対応など、事業にかかるすべてを個人で対応するのが個人タクシーを開業するといったことになります。
開業は、個人事業主として行います。

法人タクシーは雇われドライバー
一方の法人タクシーは、タクシー会社に入社し、タクシー会社の保有する車両を運転して乗客を目的地まで送り届けます。
会社に雇用されることとなるため、自身での開業とはならずにあくまでもドライバーとしての仕事に専念する形となります。
車両の管理や経理・税務、クレームやトラブル対応など運転以外の仕事は会社の担当部署が行うため、自身で対応する必要はありません。

個人タクシーの開業に必要な5つの条件

個人タクシーの開業は、簡単に思えるかもしれませんが意外にも満たすべき条件が多いです。
必要な条件は大きく5つに分けることができます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
取得免許の条件
個人タクシーの開業には第二種運転免許の取得が必要になります。
一般的な第一種運転免許とは異なり、普通自動車免許や大型自動車免許の取得が条件となります。
第二種運転免許を取得しなければ、公道を使った営利目的の旅客運送が認められません。
自動車の教習所に通っての取得が一般的であり、適正・学科・実技といった試験への合格、かつ通算3年以上の運転経験を経た上で取得が可能となります。
さらに個人タクシーの許可申請を行うには、下記のような処分を受けていないことが求められるので注意が必要です。
- 過去5年間で道路交通法違反による運転免許取り消しを受けていないこと
- 過去3年間に道路交通法違反による罰金などの処分を受けていないこと

年齢ごとの条件
年齢ごとに、タクシードライバーとなる際の条件が定められています。
- 35歳未満の場合
- 申請予定の営業地域にて、同一のタクシーを運転またはハイヤー事業者に運転者として10年以上雇用されていること
- 過去10年間において無事故・無違反であること
- 35歳以上40歳未満の場合
- 申請予定の営業地域にて10年以上、自動車運転を職業としていること。うち5年以上がタクシーまたはハイヤーの運転経験であること
- 申請予定の営業地域にて3年以上継続してタクシーまたはハイヤーの運転経験があること
- 過去10年間において無事故・無違反であること
- 40歳以上65歳未満の場合
- 過去25年間において、自動車運転を職業とした期間が10年以上であること。うち2年以上がタクシーまたはハイヤーの運転経験であること
- 申請予定の営業地域にて2年以上タクシーまたはハイヤーの運転経験があること

必要資金の条件
個人タクシーの開業には車両購入や営業所、車庫、保険料などといった資金のほか、必要資金額が条件として定められています。
国土交通省から通達されている資金の条件を確認しましょう。
- 所要資金の見積りが適切で、資金計画が合理的かつ確実であること。所要資金は設備資金・運転資金・保険料などを含む総額を指す。
- 所要資金の100%以上の自己資金が申請日以降常に確保されていること。
個人タクシーの開業に必要な資金の項目は次の通りです。
- 設備資金:営業所や事務所の設備に必要とする資金。原則として70万円以上の用意が必要。
- 運転資金:運用にかかる諸費用や経費をまかなう資金。原則として70万円以上の用意が必要。
- 自動車車庫に要する資金:新築や改築、購入・借入などといった自動車車庫の確保に必要な資金。
- 保険料:自賠責保険料と任意保険または共済に係る保険料
併せて個人タクシーの組合に加盟する場合は、預金口座に200万円以上の資金が入っていることが条件になります。
合計するとかなり高額の資金が必要となるため、資金調達の計画など、入念に準備を行いたいところです。
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試験合格の条件
個人タクシーを開業するには2つの試験に合格する必要がありました。
- 地理試験
- 法令試験
ただし令和6年5月1日から、国土交通省より全国的に地理試験を廃止する旨の公示がなされたため、現在は法令試験のみとなっています。
法令試験はタクシー運転手として、道路交通法をはじめとし必要な法律知識が問われます。
法令に基づいた基本的な知識、交通ルール、運転マナーなどを勉強した上できちんと理解し、実際の運転時に法令遵守の意識を持って取り組むことが大切です。

その他の条件
無事に個人タクシー開業における許可の取得ができたら、実際に車両や車庫、営業所の確保へと進みます。
一般的には専用物件や専用車庫を準備するというよりは、自宅をそのまま活用して申請するケースが多いです。
もし借りる場合は、契約期間が3年以上の契約書を提出する必要があります。
自動車や車庫には細かい条件が定められているので、前もって確認しておきましょう。
自動車の条件 | ・使用権限が自分にある ・自動車は1人1台。他者には使用させない ・自動車の両側面に「個人タクシー」と表記する |
車庫の条件 | ・申請する営業地域にあり、営業所から2km以内 ・自動車全体を収容できる ・明確な区分がある ・土地や設備において3年以上の使用権限がある ・関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など)に抵触しない ・自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しない |
また、個人タクシーの開業ドライバーは自身が稼働できる状態になければ事業として成り立ちません。
申請には健康面に問題がないといった証明が必要となり、健康診断を受けて診断書を提出することも一つの条件です。

個人タクシーを開業する方法は2つ

個人タクシーの開業には、実は方法が2つあります。
自力で新規に営業許可を受ける「新規許可」と、既に個人タクシー事業を行う事業者から譲り受ける「譲渡譲受」です。
新規許可
個人タクシー事業において必要な許可を新規に取得し開業する方法です。
営業地域を管轄する運輸局で手続きを行い、受付期間は毎年9月です。
翌年2月末までに、3年間を期限とする許可書の交付が行われます。
ただし新規許可を得るには時間がかかる上、現状、多くの地域で総量規制といった受付数の制限が行われています。
よって新規許可を取得して個人タクシーを開業することは、事実上かなり難しいと言えます。

譲渡譲受
既に個人タクシー事業を行っている事業者から、運営権を譲り受けて開業する方法です。
現状、多くの個人タクシー開業が譲渡譲受の形をとって行われています。
新規許可と同じく運輸局での手続きが必要で、許可を所持する個人タクシー事業者と、開業を希望する者の間で「譲渡譲受契約」を結び、「譲渡譲受認可申請」を運輸局まで行うことで正式に譲渡譲受が実現されるのです。
既に確立されている運営体制や顧客基盤を引き継げることから、集客などで苦労せず経営安定までスムーズに運ぶでしょう。
とはいえ譲渡人を見つけること、価格交渉や契約内容のすり合わせなどは簡単ではありません。
タクシードライバーとの人脈を広げるなど、譲渡人探しにおいていかに行動できるかがポイントになってきます。

個人タクシーの開業で失敗を防ぐポイント

個人タクシーの開業で失敗を防ぐには、4つのポイントを意識して進めていくことが大切です。
現状、新規許可の取得による開業が難しいため、譲渡譲受での開業を成功させるにあたって必要なポイントを主に見ていきましょう。
まずは法人入社して人脈をつくる
なかには会社員として雇われ人になりたくないから個人タクシーの開業を目指す方もいらっしゃるとは思いますが、現状では主流の開業方法である譲渡譲受を行うにあたって、譲渡人と出会うためにも法人入社して人脈をつくっておくとよいでしょう。
また、「自動車の運転を〇年以上職業としていること」といった年齢ごとの条件を満たす必要もありますので、運転を職業としたことのない方は、開業前に法人タクシーのドライバー経験は必須とも言えるでしょう。

タクシー配車アプリで集客する
近年、「GO」や「Uber Taxi」「S.RIDE」などといったタクシー配車アプリが普及しており、利用者も増加しているために個人タクシーを開業するなら登録は必ず行いたいところです。
利用者からすると、いつ「空車」状態のタクシーと遭遇できるか分からない街中で探すといった手間や、わざわざ電話してタクシーを呼ぶといった手間から解放されるのがタクシー配車アプリですので、これからもどんどん需要が増加すると考えられます。
集客手段のひとつとして、積極的に活用しましょう。

個人タクシー組合に加盟する
個人タクシー組合とは、加盟することで車両購入用の資金調達、無線配車のネットワーク参加や、決済サービスの設置などといったサポートが受けられます。
代表的なものに、東京都の「日個連東京都営業協同組合(通称:ちょうちん)」や、「東京都個人タクシー協同組合(通称:でんでん虫)」があります。
加盟時に200万円の預金があること、など条件はありますが、1人で一から揃えるより遥かに心強い存在となるでしょう。

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まとめ
個人タクシーの開業を目指すには、満たすべき5つの条件を確認した上で、確実に準備を進めていきましょう。
新規許可の取得は現状認められるケースが少ないなど、一からの開業は事実上困難ですのでまずは法人ドライバーから挑戦するなど、工夫が必要になります。
ですが一度開業できれば75歳、地域によっては80歳までと、自身のペースで長くドライバーとして活躍できる事業です。
脱サラや定年退職を経て、長く社会に貢献したい意思のある方にはぜひ挑戦していただきたいです。
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