それ、違法です!マイクロ法人を正しく設立!賢いあなたの節税ブック

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マイクロ法人とは、節税を目的とし、会社の代表者1人だけで事業を行う法人形態です。

近年、働き方が多様化し、マイクロ法人を設立する方が増えてきました。

ここで勘違いしやすいのですが、マイクロ法人は誰もが設立することで節税につながる訳ではありません。

また、マイクロ法人の条件を理解せずに設立すると、知らず知らずのうちに法律違反していることも…。

法人として設立する以上、会社の信用問題にもなりますので知らなかったでは済まされません。

本記事ではマイクロ法人の正しい設立方法を徹底解説していきます!

正しい設立のタイミングと条件を理解して、上手に節税していきましょう。

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目次

マイクロ法人の定義

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近年多様なビジネスが生まれ、多様な働き方の実現に伴い、法人の種類も多様化しています。

今回ご紹介するマイクロ法人の「マイクロ」は、“小さな”という意味で直訳すると“小さな法人”となります。

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マイクロ法人と混同しやすいビジネス形態
個人事業主働き方に大きな差はないが法人ではなく個人事業主として活動
1人社長1人経営の法人かつ事業拡大が目的(1人で会社を設立し設立後も1人で経営する)
法人法人かつ従業員を雇い事業拡大が目的

マイクロ法人は通常の法人とは異なり、事業拡大を目的とせず節税の為に小さく法人活動を行います。

高額な国民健康保険料の代わりに、最低等級の社会保険料を支払うことで節税を可能にします。

その為基本的には従業員は雇わず、1人で経営するのが特徴です。

マイクロ法人を設立する一般的な流れは以下2パターン。

上図のように、個人事業主として活動している事業の一部を切り離してマイクロ法人とする場合や、簡単に副業として始められる事業をマイクロ法人として設立するのが一般的です。

設立には4つの条件があります。一緒に確認していきましょう。

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マイクロ法人設立の4ヶ条

マイクロ法人はあくまでも節税が目的です。

脱税にならないように、注意しながら設立する必要があります。

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マイクロ法人の4ヶ条
従業員は雇わない従業員を雇うと社会保険料などを会社で負担しなければならず節税の効果を発揮できません。
事業内容は2つ以上であること同じ事業で案件毎に個人事業主とマイクロ法人とに分けることはできません。必ず2つ以上の事業を経営する必要があります。
異なる業種であること同じ業種であると同じ事業として活動しているのと変わりません。案件毎に分けることができない以上、全く異なる業種を選択する必要があります。
役員報酬は最低限であること社会保険料は役員報酬によって決まります。役員報酬を最安値にすることで社会保険料を安くすることができます。

※自分1人で経営するのがベストですが、家族や配偶者の国民健康保険料を支払っている場合は、自分の扶養に入れた方が保険料が安くなる場合もあります。

また以下のようなケースは異なる業種と認められない場合があります。

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具体例
NG例[個人事業主][マイクロ法人]
WEBデザイナーとしてA社のWEBサイトのデザインを行う講師としてWEBデザイナーを勉強中の生徒にWEBデザインを教える
OK例[個人事業主][マイクロ法人]
ブログのアフェリエイト収入を得るエンジニアとして業務委託を受ける

同じ事業所得内と判断されると、脱税として罰則を受けるリスクにつながります。

本末転倒にならないように注意しながら設立しましょう。

設立タイミング

マイクロ法人を設立するタイミングも見極めることが重要です。

  • 本業が安定しているか
  • 時間に余裕があるか
  • 社保の最適化による恩恵は相応か

マイクロ法人の運営費用は年間でも50万円程度はかかります。

  • 法人税:70,000円
  • 会計費用:約50,000円~
  • 税理士費用:約100,000~300,000円
  • 社会保険料:約135,000円~(会社負担分のみ)
  • 役員報酬:約144,000円~(個人負担分の社保込み)

※ちなみに役員報酬は月額12,000円~可能ですが、月額45,000円に設定することで社会保険料が最低額になり、最大55万円の給料の控除を受けられるのでおすすめです。

本業が安定していないと、マイクロ法人のランニングコストが逆に負担となります。

その為、本業が安定しているかはとても重要な要素となります。

またマイクロ法人の目的は、高額な国民健康保険料の代わりに最低等級の社会保険料を支払うことで保険料を節税させるもの。

最低等級の社会保険料は約6,000円、厚生年金は約16,000円の合計約22,000円で年間約264,000円。

現在支払っている保険料が264,000円を上回るかも確認してから設立しましょう。

主なマイクロ法人事業

ここでは、マイクロ法人として立ち上げるのにおすすめな事業を紹介していきます。

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アフィリエイター自分のブログやSNSなどで紹介した商品が購入された場合、その売上金の一部を受け取るビジネスモデル。無料ブログやSNSを使って始めることができる手軽さから副業としても大変人気のあるビジネスです。
不動産不動産を所有し賃貸することで収入を得る不動産業。働く必要がなく収入を定期的に得られることで大変人気のビジネス。また不動産を所有するお金がない場合は不動産仲介業もおすすめです。不動産仲介業は売手と買手を繋げる仕事になるので事務所費用も在庫も抱える必要はないのでこちら大変人気のあるビジネスとなっています。
インフルエンサーYouTuber、TikToker、InstagrammerなどのSNS運営しインフルエンサーとして配信し広告収入などを受けるビジネス。自分の好きな分野で仕事をすることができ趣味の一環として楽しみながら仕事ができることから人気のあるビジネス。
配送業UberEatsや出前館などのフードデリバリーサービスがこれにあたります。簡単な講習や契約を結ぶだけですぐに事業開始することができ、隙間時間を有効活用できることから最近では人気が急上昇しているビジネスになります。
コンサルティング企業経営などについて相談を受け、診断・助言・指導をおこなうビジネスです。経験や専門知識のある方は、自身のスキルを最大限活かすことができるやりがいのあるビジネスとして人気があります。
ネット販売(せどり)価値のある商品を安く仕入れ、仕入れた金額以上の値段で売ることで利益を得るビジネス。

上記は一部であり、他にもおすすめな職業はたくさんあります。

自分にあった事業を探してみてくださいね。

以下記事では簡単に始められるビジネスをご紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。

マイクロ法人の設立方法と費用 

お金

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マイクロ法人は設立するのに手間と費用が掛かります。

設立手順は通常の法人と変わりありませんが、節税目的で設立するために、なるべく費用を抑えて設立できる会社形態を選択する必要があります。

会社形態によって設立費用も異なりますので、一緒に確認していきましょう。

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設立手順

マイクロ法人の設立手順は通常の法人を設立する時と同じです。

  1. 会社基礎情報の決定する
  2. 法人印を作成する
  3. 定款を作成する
  4. 公証役場で定款認証を行う
  5. 資本金の払込みを行い払込証明書を取得する
  6. 登記書類を作成し登記申請を行う
  7. 登記簿謄本と印鑑証明書を受け取る
  8. 各種行政への手続きを行う

詳しい会社設立の方法はここでは割愛しますが、こちらの記事では詳しく解説しています。

また、CEOパートナーでは司法書士法人のご紹介を併せて行うことが可能です。

忙しくて時間のない方、手続きで失敗したくない方はぜひチェックしてください。

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設立費用は法人形態によって異なる

法人形態は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の全部で4種類があります。

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会社形態資本金出資者責任の範囲設立費用最高意思決定機関役員の任期定款認証上場
株式会社1円以上1名以上有限責任約24万円株主総会最長10年必須できる
合同会社1円以上1名以上有限責任約10万円社員の過半数無制限認証不要できない
合資会社1円以上2名以上有限責任
無限責任
約6万円社員の過半数無制限認証不要できない
合名会社1円以上1名以上無限責任約6万円社員の過半数無制限認証不要できない

法人形態の大きな違いは責任の範囲です。

有限責任⇒出資者が自分の出資額を超えて責任を負わないこと
無限責任⇒出資者が会社の債務について出資の範囲を超えて無限に責任を負うこと

万が一のリスクを避ける為、有限責任の会社形態を選びましょう。

また、合資会社では有限責任者と無限責任者がそれぞれ1人以上必要ですので、1人で設立することができません。

その為マイクロ法人を設立する際は一般的には「株式会社」か「合同会社」が選択されます。

株式会社は社会的信用度も高く、後に上場することができますが、節税が目的ですので有限責任かつ設立費用の安い合同会社を選ぶとよいでしょう。

マイクロ法人設立のメリット・デメリット

メリットデメリット

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マイクロ法人の設立はメリットだけではありません。

デメリットを知っておき、適切に対処しておく必要があると言えます。

果たして、節税以外にメリットがあるのでしょうか?

また、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

一緒に確認していきましょう。

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◎メリット1 社会保険料負担の軽減ができる

1つ目のメリットは、マイクロ法人設立の醍醐味である、社会保険料の負担を抑えることができる点です。

マイクロ法人にすることで社会保険に加入することが可能となります。

さらに国民健康保険料には扶養の概念がありませんが、社会保険の場合は自分の扶養に入れることも可能となります。

家族の国民健康保険料を払っている場合、負担額を大幅に軽減することができます。

ただし、会社員の方でマイクロ法人を設立する場合は、所得税や住民税を節約することはできますが、社会保険料の節約はできません。

雇用されている会社で社会保険料を負担してもらっている為です。

勘違いしやすい部分になりますので注意してくださいね。

◎メリット2 所得税や住民税が節税できる

2つ目のメリットは、給与所得控除を使って所得税を節税できる点です。

給与所得控除とは会社員などの給与所得者が受けられる制度です。

1年間の給与収入額に応じて一定額を控除できます。

2024年現在の給与所得控除額は以下の通りです。

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給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

年間役員報酬を1,625,000円までに抑えて受け取ることで、給与所得控除額550,000円を受けることができます。

給与所得控除を受けた分、所得税と住民税を抑えることができるという仕組みです。

◎メリット3 消費税免税対象になる可能性がある

3つ目は、1,000万以下の売上しかない場合は消費税の免税事業者になれる可能性があります。

消費税は前々年度の課税売上高が1,000万を超える場合に発生します。

例えばアフェリエイトの売上が500万、ECサイトの売上が600万円だった場合、売上合計は1,100万円となります。

しかしどちらかをマイクロ法人として法人成りし、分散することで、どちらも免税対象にすることができます。

◎メリット4 課税所得を抑えることが可能となる

4つ目は、法人になることで受け取れる役員報酬を、経費として扱うことが可能になります。

法人税は「課税所得(法人所得)×税率=法人税」です。

経費として扱うことができれば、法人税の課税対象から除外されるために節税を更に促すことが可能となります。

✖デメリット1 設立・税務の手続きの手間がかかる

ここからはデメリットの解説です。

1つ目のデメリットは、設立手続きや税務手続きに手間がかかることです。

個人事業主は開業手続きを提出するだけで事業を始められますが、法人は国への申請が必要になりますので、準備する段階から含め約1ヶ月はかかります。

✖デメリット2 会社設立費用がかかる

2つ目のデメリットは、設立費用が約25万円ほどかかります。

個人事業主であれば、開業届を出すのみで開業の為の手数料はかかりませんが、法人設立には手数料がかかります。

別で事務所などを構える場合はさらに費用がかかりますので注意が必要です。

✖デメリット3 赤字でも法人住民税が発生する

3つ目のデメリットは、赤字でも法人税が発生するということ。

法人税とは、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。

法人税には均等割という制度があり、法人であれば等しく払う義務のある税金として、赤字であっても法人税を納めなければなりません。

個人事業主の場合、赤字であれば所得税や住民税は免除されますので、法人ならではのデメリットとなります。

マイクロ法人の設立が違法となるケース

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マイクロ法人は大変お得になるビジネス形態でもありますが、一方で誤った運用をすると、違法になりうるケースもあります。

「マイクロ法人 違法」などと言われることがありますが、これは誤った運用をしている為です。

マイクロ法人自体は合法な手段であり、一つのビジネス形態です。

正しく運用するために、どのようなケースが違法に当たるのかを一緒に確認していきましょう。

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ペーパーカンパニー

違法に当たるとされる代表的なものに、ペーパーカンパニーがあります。

ペーパーカンパニーとは直訳の通り「紙の会社」です。

紙面上では設立手続きをして法的に存在していますが、実際は実態がなく、事業として活動をしていない会社のことを指します。

代表的なペーパーカンパニーの種類は以下3つ。

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休眠会社・ゴースト会社法人設立し書類上存在はしているが、事実上放置され活動をほとんどしていない会社になります。(正しく決算報告を行い納税すれば問題なし)
ダミー会社詐欺集団や悪徳商法などの犯罪組織の表顔として設立されるダミー会社のことを指します。
虚偽情報を記載した会社本業の事業に含まれているにも関わらず、登記を分けて設立し別事業で運営しているかのように装った会社など、虚偽情報を記載した会社もペーパーカンパニーとして扱われます。脱税と判断され違法に値します。

休眠会社・ゴースト会社のように事業活動がなくても正しく決算申告を行い、正しく納税をしていれば問題はありません。

しかし本来納めなければならない税金を減らす目的でペーパーカンパニーを作るのは、節税ではなく脱税に値します。

脱税は違法になりますので、絶対にしないようにしましょう。

事業の重複

ペーパーカンパニーの「虚偽情報を記載した会社」と似ていますが、同じ業種で無理やり別事業として分けて設立することも違法になります。

虚偽情報ではなくても、客観的に見て同じ業種と判断されてしまうと国税庁に注意を受け、最悪の場合は悪質な脱税と判断され罰則を受ける場合もあります。

必ず、明らかに違う業種かつ、複数事業で設立するようにしましょう。

まとめ

マイクロ法人の設立は、合法的に節税ができる大変お得なビジネススタイルです。

誤った運用による罰則は本業にもリスクが生じる場合もありますので、本末転倒にならないように正しい運用をする必要があります。

またマイクロ法人はあくまで節税を目的とするもの…。

予想外にマイクロ法人で儲けすぎてしまった場合などは、新たに法人設立するほうが良い場合もあります。

タイミングや、事業に対する熱量のバランスなどを判断する場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。

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マイクロ法人の設立は一歩間違うと違法と判断されかねませんので、必ず専門家の指示、特に税務に詳しい税理士の指示のもとで進めるようにしましょうね。

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この記事を書いた人

起業したばかりの旦那の経営を支えるべく、私はスモールビジネスで起業デビュー。悩める起業家達のために、成功した私が本当に知っておくべき起業の知識を紹介!趣味はダイビングとお菓子作り。最近は節約術を考えることにはまっています。

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