開業費は10万円以上になるか、10万円以下になるかで管理のやり方が変わるのはご存知でしょうか。
結論から言えば開業費が10万円以上となる場合、減価償却が可能となります。
年数をかけて償却していくことで、事業の財務状況を計画的に安定させることができるのです。
ここでは10万円以上の開業費の扱い方から、償却のやり方・ポイントまで、詳しく知識をご紹介していきます。
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開業費は10万円以上か否かで扱いが変わる
開業費の経費計上のやり方は、10万円以上か、10万円未満かで変わってきます。
それぞれの扱い方について解説していきましょう。
合計10万円以上で減価償却の対象
開業費の合計が10万円以上である場合、減価償却の対象となります。
そもそも減価償却とは一度に経費計上するのではなく、高額な費用を何年かに分けて経費にしていくやり方です。
開業費として繰延資産に計上したのち、減価償却を行なっていきます。
確定申告時に開業償却費として毎年少しずつ経費計上していきます。
合計10万円未満なら通常の経費計上
開業費の合計が10万円未満の場合は、開業日の日付にて、それぞれ費用の内容に応じて勘定科目を該当させ経費計上していきます。
開業費は自由に償却タイミングを選べますので、初年度にまとめて償却してもよし、赤字の見込みから翌年やそれ以降に償却することもできます。
1つあたり10万円以上は固定資産となる
パソコンやその周辺機器など、1つあたり10万円以上する設備・備品については開業費の対象となりません。
固定資産の扱いとなり、別の償却方法を取ることとなります。
具体的には、20万円未満なら一括償却資産、30万円未満なら少額減価償却資産、30万円以上なら通常の減価償却となります。
開業費が10万円以上の償却2つのやり方
ここでは開業費が合計10万円以上となる場合の、償却方法を2つご紹介していきます。
主にどちらかのやり方を選択することとなりますので、理解しておきましょう。
5年かけて均等償却していく
会計上の考えをとると、毎年一定の金額を5年間にわたって経費計上していく「均等償却」となります。
均等償却を選択すると毎年同じ額を償却していくため、毎年一定の節税効果が生まれることとなります。
毎年の税負担を均等にしたい・計画的に償却を行ないたい場合に選択するのがおすすめです。
年数や金額の自由な任意償却を行なう
税法上の考えをとるなら、年によって償却する金額を自由に設定できる「任意償却」となります。
任意償却を選択すると開業初年度など、利益の少ない年に経費計上する金額を少なくし、反対に事業が落ち着いて利益の大きく出た年に経費計上する金額を多くするといった、税負担の調整が叶います。
上記の形をとると、利益の大きく出た年には課税所得を少なくできるために節税につながるのです。
開業費10万円以上を償却するポイント
10万円以上の開業費を償却する際のポイントをまとめてみました。
正しく償却して節税につなげましょう。
購入品の領収書は必ず保管する
開業費として使った費用の領収書は必ず保管しておきましょう。
使った費用の証明がなければ経費として認められません。
どうしても領収書がない場合は、自身で出金伝票をつけておくようにしましょう。
領収書や出金伝票の管理時にはメモを残しておくと、信ぴょう性が増す上あとから見返したときにわかりやすいです。
開業前の費用も開業費として償却
開業費は開業してからでなく、開業前に準備として使った費用についても対象となります。
そのため開業準備に使った費用の領収書を保管しておくことはもちろん、開業費として経費計上してうまく節税につなげましょう。
ただし、事業形態によって経費計上できる期間は異なります。
個人事業主の場合、開業のために使った数年前の費用も計上することができますが、法人の場合は設立日以前に使った費用の経費計上ができませんので注意が必要です。
記帳を丁寧に行なう
合計10万円以上の開業費を記帳する際は、仕訳帳に「開業費」を資産の科目へ、「開業償却費」を経費の科目へ記入しましょう。
減価償却資産台帳に記入する際には、開業費は「繰越資産」となります。
減価償却、取得、売却といった経緯を正確に記帳しましょう。
信用を取るなら均等、赤字回避なら任意
償却には「均等償却」と「任意償却」の2種類がありますが、考え方が会計上か税務上かで異なっています。
任意償却は利益が少ない年の税負担を抑えることができ、反対に利益の大きい年に一気に償却することで節税効果があるため、事業の財務状況を安定させる点で魅力的です。
ただし、銀行など金融機関からの信用はあまりよくありません。
事業者が自由に調整できてしまうため、利益を不正に操作しているとみなされるケースもあるのです。
その点、均等償却は会計上の考えに基づいているため、社会的信用を優先するなら均等償却を選択します。
開業費の正しい償却ならCEOパートナー
開業費を正しく償却したいものの、管理や記帳は複雑な上、専門知識が必要となり手間がかかってしまいます。
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税理士は税務のプロです。
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極端に言えば確定申告や決算期の直前に依頼してしまっても対応してもらえるのです。
一人で悩みながら記帳する心配なし!
記帳は特に悩んでしまう部分です。
CEOパートナーでは開業に詳しい税理士を頼ることが可能ですので、もちろん記帳における相談を行なうこともできます。
一人で悩んで余計な時間をかけてしまうということもなくなり、本業に集中して取り組むことができます。
開業前の資金調達から相談がおすすめ
開業には資金調達の必要性を伴う場合があります。
CEOパートナーは第一に事業資金の調達サポートを強みとしていますので、開業前から相談することをおすすめします。
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まとめ
開業費が合計で10万円以上となる場合、減価償却の対象となり、均等償却もしくは任意償却にて毎年一定額の支払あるいは、税負担の軽減・節税を行なうことができます。
ですが開業費の管理は領収者や出金伝票の適切な保管、仕訳帳や減価償却資産台帳への記入など、手間や専門知識を必要とするものがかなり多いです。
事業をスムーズに運ぶには、CEOパートナーなどといった税理士による開業サポートを受けられるサービスを頼ってみましょう。
開業前からの相談により無料で資金調達成功まで導いてもらえる上、開業後も引き続き開業費の管理をサポートしてもらえ、おすすめです。
開業の成功にはCEOパートナーが欠かせないのです。
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