開業するなら青色申告について知っておくことをおすすめします。
確定申告には2種類あり、青色申告と白色申告がありますが、税負担を少なく抑えられるのは断然青色申告のほうなのです。
青色申告にすることで最大65万円の控除が受けられるのが一番のメリットですが、確定申告時に提出する書類への記載方法が専門性の高い、難易度の高いものとなります。
書類作成に不安を感じて青色申告を避ける方がいらっしゃいますが、それはもったいないのです。
何も自身ですべて作成する必要はなく、CEOパートナーで出会うプロの税理士を頼れば、申告時の負担なしに税控除を受けることが可能となります。
今回の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひ最後まで確認してみてくださいね。
開業における青色申告とは
よく耳にする「青色申告」ですが、一体どういったもので、どのようなメリットがあって個人事業主の方々が選ぶのでしょうか。
特徴を見ていきましょう。
確定申告の種類の一つ
青色申告とは簡潔に言えば、確定申告の種類の一つです。
個人事業主として開業すれば開業した年の翌年3月15日までに、確定申告を行なう必要があります。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告には大きく4つの違いがあります。
白色申告 | ※10万円控除 青色申告 | 青色申告 ※最大65万円控除 | |
①届出 | 不要 | 必要 ・開業届 ・青色申告承認申請書 | 必要 ・開業届 ・青色申告承認申請書 |
②記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
③申告書類 | ・確定申告書B ・収支内訳書 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 ・貸借対照表 |
④節税効果 | なし | 10万円控除 | 最大65万円控除 |
厳密に言うと、青色申告にも2種類があり、控除額をより大きくするには記帳方法や申告書類が変わってきます。
一番簡単な申告手段は白色申告ですが、高額の控除にて節税を狙うなら申告は複雑ですが青色申告がおすすめなのです。
青色申告を申請するメリット・デメリット
青色申告で申請するかどうか、メリット・デメリットを把握した上で判断したい方が多いのではないでしょうか。
かなり高額の控除が受けられるためできれば青色申告を選択いただきたいですが、デメリットもきちんとご紹介していきますね。
青色申告特別控除が適用される
やはり最大のメリットとしては、青色申告特別控除が適用されるところでしょう。
例えば一年間の売上が500万円だった場合、そこから最大65万円を差し引いた金額を納税対象とできます。
高額所得者の場合、65万円控除の適用によって所得税を30万円前後節税できることになります。
住民税や健康保険料の計算にも適用されますので、さまざまに節税効果が期待できるのです。
複式簿記にすると最大65万円控除
青色申告には10万円控除と最大65万円控除の2パターンがあり、記帳方法を複式簿記にすると最大65万円控除の適用が可能となります。
細かく言えば通常の申告なら最大55万円控除ですが、電子申告を行なうことで最大65万円まで引き上げられます。
複式簿記にて、電子申告を行なうのがおすすめなのです。
家族に支払う給与を経費にできる
事前に青色事業専従者給与の届出を行なうことで、家族が従業員として働いている場合に支払う給与を課税対象額から差し引くことができます。
同居していること、生計を共にしていること、15歳以上であることなど条件はいくつかありますが、該当すれば給与というまとまった金額を経費にできるため節税につながります。
赤字を3年間繰り越せる
事業中、赤字が出た年があった場合、翌年以降3年以内の所得から赤字分を差し引くことができます。
3年間までなら赤字が繰り越せることとなりますので、赤字が出たとしても翌年度以降の節税につなげられるのはメリットです。
開業直後は赤字が出てしまって当然とも言えますので、事業が安定するまでは税負担を抑えられる有難い仕組みでしょう。
提出期限を過ぎると適用されない
青色申告を適用するなら事前に、開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出している必要があります。
既に開業済みの場合は、申告を適用させたい年の3月15日までが提出期限です。
ただし1月16日以降に開業など、新しい事業を開始した場合には、2か月以内に提出することとされています。
提出期限を過ぎてしまうと次の申告で青色申告が適用されなくなってしまいますので注意しましょう。
複式簿記は専門的で難易度が高い
青色申告の最大65万円控除を適用させるには複式簿記による記帳が求められますが、単式簿記に比べ専門的で難易度が高く、簿記の知識がまったくない個人が記帳するのは苦労の伴う作業となるでしょう。
自分一人で管理するなら簿記の学習を行なうもしくは、税理士のコンサルサービスを頼ると間違いがなくおすすめです。
青色申告の申請のやり方
青色申告の申請を決意したら、申請のやり方を確認していきましょう。
流れはさほど難しくありません。
まずは開業届を提出
開業届の提出方法は3つあります。
- 税務署窓口で提出
- 税務署へ郵送提出
- e-taxで電子提出
提出には開業届と併せて、マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードや通知カード)と、身分証明書が必要になります。
窓口へ出向く際には印鑑も忘れずに持っていきましょう。
次に青色申告承認申請書を提出
開業届とともに、青色申告承認申請書を提出しましょう。
開業届の提出時に青色申告承認申請書の有無が問われますので、「有」を選択して同時に提出するのがスムーズです。
開業届だけの提出では青色申告は適用されず、白色申告となりますので提出漏れに注意しましょう。
また、青色申告承認申請書を提出したあとから、白色申告へ変更することは可能ですので、もし悩んでいる場合はとりあえず申請だけでも行なっておくことをおすすめします。
最大控除を受けるにはe-taxから申請
届出の方法は3種類ですが、最大控除を受けたい場合にはe-taxを用いて電子申請を行ないましょう。
基本的に平日の決まった時間しか税務署は開庁していませんので、時間や窓口へ出向く手間を省ける意味でも、電子申請はおすすめです。
私も個人事業主として開業届・青色申告承認申請書を提出しましたが、e-taxを用いて申請を行ないました。
「freee開業」のシステムを活用すれば、迷うこともなく簡単に、無料で青色申告承認申請書まで提出が叶います。
申請の手間をかけず、かつ最大65万円控除が適用となるためぜひ電子申請を活用しましょう。
青色申告の相談はCEOパートナーまで
青色申告の申請自体はe-taxを通して簡単に行なえますが、問題は確定申告を行なうときです。
初めて開業した個人が複式簿記の記帳を完璧にこなすのは難易度が高く、控除を受けられるからと張り切って青色申告を選んだはいいものの、日々の記帳や、確定申告時に痛い目に遭うケースは珍しくありません。
そこでおすすめなのは税理士による開業サポートサービス「CEOパートナー」です。
CEOパートナーまで依頼するとどういったメリットがあるのか、詳しくご紹介していきましょう。
開業に詳しい税理士による徹底サポート
CEOパートナーは開業に詳しい税理士とのみ提携を行なっており、問い合わせして紹介されるのは必ず開業手続きに精通している税理士です。
そのため、開業における相談なら何でも対応可能で、開業前の手続きから開業後の確定申告や日々の税務まで、幅広いサポートが受けられます。
複式簿記も税理士と作成したら怖くない
顧問税理士を依頼するなら日々の記帳はもちろん、確定申告前だけの単発の依頼でも、複式簿記による記帳に対応してもらえます。
実際に私もCEOパートナーと提携のある税理士の方に毎年、確定申告のサポートをお願いしています。
おかげで複式簿記への知識がまったくなくても、スムーズに最大65万円控除を適用させることができています。
税務により本業に支障が出ることもなく、効率よく確定申告できるため非常におすすめです。
開業前の資金調達の無料相談がおすすめ
CEOパートナーはなんといっても、開業における資金調達サポートに強みを持っています。
資金調達の相談は無料で行なえて、借入による資金調達の場合、融資が実行されるまでは何度でも相談することができます。
また審査通過に必要な事業計画書など書類作成や、面談対策など、一人では手間や苦労のかかる部分も税理士のサポートを受けることで効率よく、審査通過率アップが目指せるのです。
開業に向けて資金調達を検討している方は、開業前から積極的に相談することをおすすめします。
まとめ
複式簿記による記帳や確定申告への難しさがありますが、青色申告は最大65万円控除が受けられるなど、メリットがたくさんあるのでぜひ活用したいものです。
CEOパートナーといった、税理士に開業サポートの依頼が可能なサービスを活用することで、専門知識の必要な部分に関する難しさを払拭することができます。
税理士さえ味方につければ、青色申告を選択して怖いものは何もありません。
賢く最大65万円控除を受けるためにも、ぜひCEOパートナーをチェックしてみてはいかがでしょうか。
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