会社設立するなら株式会社で決まり!株式会社を設立する6つの流れ

株式会社

会社を設立するとなるとどんな形態で設立するか悩む方も少なくないでしょう。

一番代表的なのは「 株式会社」ですが、なぜ株式会社が代表的なのでしょうか。

2006年に会社法が改正され新たな会社形態ができましたがそれでも株式会社を選択される方が多いのが現状です。

多くの方に選ばれる株式会社にはどんなメリットがあるのでしょうか。

本記事ではそんな株式会社のメリットや設立の流れをご紹介していきます。

記事の最後には株式会社を設立する際に押さえておくべき4つのポイントもご紹介するのでぜひ参考にしてください!

目次

株式会社とは何か

疑問

株式会社は1602年にオランダ東インド会社が世界で初めて設立しました。

古くからある株式会社ですがどういった会社なのでしょうか。

本章では株式会社とは何か詳しく解説していきます。

株式会社は株で資金調達をする会社

株式会社を簡単に説明すると「株で資金調達をする会社」になります。

株式を発行し、その株式を出資者(株主)に販売して資金を調達します。

株主は購入した株式の数に合わせて会社の利益を配分されるだけでなく、会社の経営にも間接的に参加する権利を得られます。

普通、会社を設立する時の資金調達方法は融資自己資金が挙げられますが株式会社はそれに加えてこの株式の発行で資金を調達することができるのです。

最大の特徴は「経営と所有の分離」

株式会社は株主と呼ばれる出資者と実際に経営する取締役の人が分離しています。

これを「経営と所有の分離」といい、株式会社最大の特徴となっています。

会社が発行した株式を購入することで株主となり、会社を所有することになります。

そして経営する取締役は株主総会での選出により決定されます。

株主が取締役になることも可能で、創業のメンバーが出資者兼取締役というケースも小規模の会社ではよく見られます。

また、意思決定権が株主にあるのも特徴の1つです。

資本金の減資などの大きな事を決める際に株主総会が開かれ、そこで株主での多数決で判断が成されます。

合同会社などは社員の過半数での意思決定ですが、株式会社は社員ではなく株主総会での意思決定となるのです。

上場ができる唯一の会社形態

会社には株式会社の他に合同会社や合資会社、合名会社がありますが、この中でも株式会社は唯一株式上場ができる会社形態です。

株式公開を行って株式市場に上場した会社を上場企業と呼びます。

株式上場をすると証券取引所で株式の売買ができたり、知名度や信用度の向上が期待できるといったメリットがあります。

時間やコストがかかる点がデメリットでもあるので上場することがが全てではありませんが大手企業はほとんど上場しているのが現状です。

株式上場は株式会社のみ認められていますが手続きをすれば他の形態から株式会社に変更することも可能です。

しかし、手間であることに変わりはないので最初から上場ができる株式会社を設立する方が多くいらっしゃいます。

株式会社のメリットとデメリット

メリット

株式会社がどういったものなのかは理解して頂けたかと思われます。

では実際に株式会社を設立するとどんなメリットデメリットがあるのでしょうか。

本章では株式会社のメリットとデメリットをご紹介していきます。

メリット1 節税ができる

株式会社を設立する最大のメリットは節税ができるという点です。

所得税の最大税率が45%なのに対して法人税の最大税率は約23%と所得によっては圧倒的に法人の方が節税が可能です。

また、個人事業主よりも法人の方が経費にできる範囲が広いのもメリットの1つです。

給与も役員報酬などを活用することで更に節税することができます。

会社を設立する人の中にはこの節税を目的としている人もいるほど魅力的なメリットなのです。

メリット2 社会的信頼が得られる

国内での会社形態の比率は株式会社が9割以上を占めていると言われています。

社会的にも圧倒的に認知度が高い株式会社は社会的信頼を多く得ることができます。

4つの会社形態の中でも株式会社は手続きが多く書類なども細部までしっかりと作成しなければいけません。

これらを経て設立された株式会社はそれだけでも信頼するに値します。

社会的信頼は取引や融資などで重要視されるので高い信頼度を持っていることが何よりも大切です。

メリット3 株式を発行することで資金調達ができる

株式会社以外の会社形態は自己資金や融資などで資金調達をします。

しかし 株式会社はそれに加えて株式の発行で資金調達ができるのです

株式を発行し、それを株主が購入することで、その購入された金額を運営資金にすることができます。

これは株式会社でしかできない資金調達方法です。

デメリット1 設立に約24万円の費用がかかる

デメリットの1つとして設立に約24万円の費用がかかることが挙げられます。

どの会社形態よりも株式会社の設立費用が1番高く、この費用が無い限り設立は不可能です。

設立費用の内訳は以下の通りです。

  • 定款用印紙代 40,000円
  • 定款の謄本手数料 約2,000円
  • 定款の認証手数料 30,000円~50,000円
  • 登録免許税 約150,000円

この費用は必要最小限の費用であり、ここに資本金も入ってくるのである程度の資金を調達する必要があります。

デメリット2 決算公告の義務がある

株式会社には毎年決算期ごとに決算の数字を明らかにすることが義務付けられています。

その決算資料を官報・日刊新聞紙・ホームビデオのいずれかに掲載しなければいけません。

また、官報に掲載するには最低でも8万円の費用が必要になります。

決算資料は会社の信用にもかかってくるので適当に作成してはいけません。

作成に時間や労力、費用がかかるのは大きなデメリットと言えます。

デメリット3 赤字でも税金を納めなければいけない

個人事業主は赤字になってしまった場合、税金を免除してもらえることがあります。

しかし会社を設立した場合は赤字になっても税金を納めなければいけません

法人住民税の一部が資本金額に応じて課税される仕組みになっているので、東京都の場合は資本金1000万円以下、従業員50人以下だと毎年7万円の支払い義務が発生します。

株式会社設立の6つの流れ

流れ

次にご紹介するのは株式会社を設立する6つの流れです。

把握しているのとしていないのでは雲泥の差があります。

事前に把握しておき、スムーズに手続きを進めていきましょう。

会社の基本事項を決める

会社を設立するにはまず基本事項を決める必要があります。

基本事項は以下の通りです。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店の所在地
  • 資本金
  • 発起人
  • 株式譲渡制限の有無
  • 事業年度
  • 取締役や監査役等の会社役員、及びその任期、会社組織設計

これらが決まっていないと会社は設立できないので必ず決定しましょう。

法人用の実印を作成する

会社を設立する際に発起人や代表取締役の実印とその印鑑証明書が必要になります。

実印はなんでもいいわけではありません。

シャチハタ印などのゴム製の判子は大量生産されていて見分けが難しいのと、印影が変形してしまう可能性があるため、公的な目的での利用は推奨されていません。

  • 作成した印鑑の氏名が住民票に登録されているものであること
  • 1辺の長さ1cmを超え、3㎝以内に収まる大きさであること
  • 印影がはっきりしていること
  • 外枠があること

実印を作成するときは上記の注意点を踏まえて作成しましょう。

定款を作成し認証を受ける

他の会社形態は定款を作成はしても認証を受ける必要はありません。

しかし株式会社は会社を設立した所在地を管轄する公証人役場へ提出し認証手続きをする必要があります

定款は会社の憲法と呼ばれているほどに大切なものなので細密に作成する必要があります。

自身で作成するには難しいものでもあるのでプロに任せたり、フォーマットなどを上手く活用することをおすすめします。

関連記事:会社設立代行会社で特に費用が安いのはどこ?おすすめ会社5選

資本金を払い込む

定款を作成し承認を受けたら次は資本金を払い込みます。

資本金は1円からでも設立は可能ですが、1円での設立はあまりおすすめしません。

資本金=会社の信用度」と言っても過言ではありません。

資本金の目安は100万円~300万円とされています。

可能な限りこの目安分の資本金を用意しておきましょう。

登記申請を行う

資本金を払い込めたら次は登記申請です。

登記の申請に必要なものは以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登記免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 資本金の払い込みがあったと証明できる書面
  • 印鑑証明書(法人印と個人印の両方)
  • 「登記するべき事項」を記載した書面またはCD-R

会社設立日はこの登記の申請を行った日になります。

自身が設立日にしたい日から逆算してスケジュールを組みましょう。

設立後の届け出を提出する

設立できたからこれでお終い、というわけにはいきません。

設立後にもやらなければいけないことが多々あります。

法人設立届出青色申告承認申請書など各種行政等に届け出を出す必要があります。

その届け出も期限が決まっているので注意が必要です。

各種の届け出に関してはこの記事でまとめてありますのでぜひ参考にしてください。

関連記事:会社設立はゴールじゃない!その後にやるべき7つのことを徹底解説

押さえておこう!株式会社設立の4つのポイント

ポイント

株式会社を設立すると一言で言ってもやることはたくさんあります。

何をすればいいのか、どんな事に気を付ければいいのか分からないこともあるでしょう。

そこで実際に会社設立の経験者である私が事前把握するべきだと感じた4つのポイントをご紹介していきます。

提出書類の期限を把握する

会社設立には提出しなければいけない書類が多々あり、その書類には期限があります。

期限を守らなければ会社を設立することができなかったり、設立後に不利益な状況になってしまうこともあります。

どの書類がいつまでに提出しなければいけないのか事前に把握しておきましょう。

また、印鑑証明書なども提出すると思いますがその証明書などにも有効期限が存在します。

お恥ずかしながら印鑑証明書を事前に用意していたら有効期限が切れていた、なんて経験があります。

急いで合間を縫って証明書を取りに行きましたが事前に把握していればな、と後悔しました。

提出期限や有効期限の把握はスムーズな会社設立につながるのでスケジュールに組み込むなどして事前に把握しておくことをおすすめします。

事業内容は広く設定しておく

事前に事業内容を決めると思いますがその内容は広く設定することをおすすめします。

メインとなる事業と隣接した事業を行わざるを得ない時も無いとは限りません。

事業内容を狭めて設定してしまうとそういった隣接した事業を行う際に定款の変更を行わなければいけなくなってしまいます。

コツとしては事業内容に「前各号に付帯関連する一切の業務」と記載しておくことです。

1株は大体1万~5万円ぐらいが目安

株式会社は株式での資金調達が可能ですが、1株いくらにすればいいんだろうと悩んでしまいますよね。

目安としては1株1万円~5万円と言われています。

ストックオプションなどで細かく分割して配布することを考える場合は、やや小さめにしておくといいでしょう。

株式譲渡制限の有無を決定する

設立までの流れでも少し触れましたが株式会社は株式譲渡制限の有無を決定する必要があります。

株式譲渡の制限を設ける理由としては勝手に自社の株式を他人に売られないようにするためです。

自身にとって不都合な人に株式を持たれると会社の経営に口出しされる可能性があります。

スタートアップ企業などはこの制限を設けなかったことで株主に会社を乗っ取られてしまったといった事例もあります。

これらの問題を防ぐのがこの株式譲渡制限です。

定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」という規定を加えておくことで株式譲渡制限会社になることができます。

まとめ

株式会社を設立するには多くの手続きが必要で、ある程度の資金も必要になります。

確かに骨の折れる作業ではありますが事前に設立までの流れや必要なもの、ポイントなどを把握しておくことでスムーズに会社を設立できるかと思われます。

おすすめなのが実際に自身の都合などに合わせてスケジュールを組んでみることです

1度設立までのスケジュールを組んでシミュレーションしておくことで実際にどう動くべきなのか、いつまでに何をやっておくべきなのかがある程度わかるので実際に設立する時にスムーズに事を進められます。

しっかりと準備をして株式会社設立を成功させましょう!

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この記事を書いた人

過去に起業家の友人と些細なきっかけから会社を設立。当時得た知識とノウハウを活かし、現在は起業と会社設立に関する情報を発信中。趣味は旅行や推しを見ながら晩酌する事です。

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