会社設立をする際に必ず必要となる資本金。皆さん資本金はいくらに設定しますか?
資本金は、会社の体力であり、一般的に会社の規模を表す指標にもなります。
資本金の設定が低すぎても高すぎても不自然になる場合があります。
資本金はいくらに設定するのが正解でしょうか?
資本金は最低1円からOKという記事をよく目にしますが、実際に最低金額の1円に設定して世間体はどのように見られるのでしょうか。
今回は社会的信頼度や世間体を考慮した上で、真の資本金最低金額に迫ります!
最後には皆さんがよく混同しやすい資本金の豆知識も紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
資本金の最低額は1円でOK
2006年に改正された会社法によって、最低資本金の規定がなくなり自由に金額を決めれるようになりました。
つまり資本金を1円にすることも可能です。
しかし資本金を低くしすぎることにはデメリットが多くあることを理解しておかなければいけません。
また、業種によっては最低資本金や純資産の要件が設けられているものもあります。
じゃあ結局いくらにすればいいのか?そんな疑問を解決します。
低すぎると世間体に影響する
資本金は会社の体力であり、多いほど様々な事業を展開できる余裕があり潰れにくいと言えます。
つまり目に見える信用が資本金なのです。
資本金は調べれば誰でも見ることができるため、取引する際の判断材料としても使われます。
資本金が少ないことで取引をしてもらえない、なんてことがおきないよう、自分がやろうとしている業界の平均は調べておきましょう。
とは言っても、これはBtoBでのお話です。個人を相手に商売するのであれば資本金が少ないことで問題が起こることは少ないでしょう。
資本金300万円が信用を得られる1つの目安
信用を得るために必要な資本金は300万円と言われていますが、それはどこからきた金額なのでしょうか。
実は2006年以前の旧制度では有限会社で300万円、株式会社では1000万円もの資本金が義務付けられていました。
つまり2006年以前に設立している会社と対等な取引を行うためには、300万円の資本金が必要ということです。
資本金が用意できない場合の対処法
良いビジネスを思いついたけど、すぐに300万円を用意するのは厳しい。
お金を準備しているあいだに先を越されたらどうしよう。
そんな時には、現金以外のものでも出資することができます。
これを『現物出資』と呼び、現物出資によって資本金額を増やすことも可能です。
現物出資の対象として主に以下のような資産が挙げられます。
車(ローン支払い中のものは不可)、パソコンやOA機器などの機械類、有価証券、不動産など。
ただし、必要な手続きも多い為、専門家に頼みましょう。
その後の経営資金は創業融資を活用すれば、手元にお金がなくても事業を始めることができます。
創業融資を受ける際には、専門的な事業計画書やその他書類などが必要になり、それによって返済の利率も変わってくるので専門家に頼むのが吉でしょう。
CEOパートナーでは創業のタイミングから寄り添ったサービスで、書類の作成はもちろんのこと、融資を有利に受けれる可能性がグッと上がります。
関連記事:【決定版】創業融資で資金不足を一発解決!最大3000万円融資も
資本金を決める基準
1章では資本金が少ないことの問題点をあげましたが、逆に資本金を多くすることでのデメリットもあります。
それはどのようなデメリットなのか、資本金の目安はどう考えればよいのかをこの章ではひも解いていきます。
関連記事:会社設立の資本金と資本準備金の違いを大公開!資本準備金のメリット
資本金目安の計算式
会社設立には登録免許税や定款の認証などの法定費用がかかるほか、事務所費用や備品代、事業によっては必要な設備投資や仕入代が発生します。
これらの初期投資にくわえて約3カ月~半年分の運転資金を算出し、資本金の金額を決めていきます。
業種や業態によっても変わってくるため一概には言えませんが、上記が資本金の目安になります。
ご自身の仕事を当てはめて計算してみてください。
1千万円を超えた方は、絶対に次の章をご覧になってください。
税金の観点でみる資本金額
資本金が多いことで信用は増しますが、税務面でデメリットがあります。
1,000万円以上の資本金をいれることで、初年度から課税事業者となり、消費税がかかります。
さらに、地方税も1,000万円以下であれば最低限の税負担で済むものが、1,000万円~1億で段階的に高くなっていきます。
資本金が1億以下であれば中小企業と認められ、法人税の一部軽減も受けることができます。
融資の観点でみる資本金額
融資を受ける際には資本金が多いに越したことはありません。
それだけ余裕があって潰れない会社という目で見てもらえます。
創業時から大きな融資を受けたいと考えているなら、それに見合った資本金を準備しておいたほうがよいでしょう。
よくある質問集
ここからは皆さんが気になる疑問を質問集にまとめました。参考にしてみてくださいね!
Q1 資本金と資本金準備金って何が違うの?
資本金は株主が株式会社に対して払い込んだ金額です。
事業を開始するための元手となる資金となるのに対し、資本準備金は将来の多額の支出や損失の発生に備えて準備しておく万が一のための資金です。
運転資金を多く用意したいけど、税金面を考えて1,000万円を超えないようにしたいときは半分までを資本準備金に分けておくことができます。
- 株主から払い込まれたお金は、その金額の2分の1以下までを資本金とせず、資本準備金として別に分けることも可能です(会社法 第445条第2項)
Q2 資本金と自己資金は違うの?
自己資金は個人が貯めたお金であり、資本金とは全くの別物です。
資本金には他人から投資してもらったお金なども含まれます。
小さい会社ほど、会社のお財布と社長のお財布がごっちゃになりやすいですが、そこはしっかりと分けておかないと、大問題になりかねません。
また、資本金の大きさで創業融資の額は変わるという話はしましたが、自己資金がどれだけあるのかというのも融資に大きく関係してきます。
融資を受けるためには、資本金を増やすだけではなく、ある程度の自己資金を残しておくことも大事です。
Q3 資本金はいつでも変更できるの?
はい、増資も減資もできます。増資はいいけど、減資は見栄え悪くみえます。
しかし融資を受ける際には欠損金があるより、減資をしてでも欠損金を消し込むほうが良く見えることもあります。
また減資することによってできる節税もあります。
増資、減資は双方メリット、デメリットがありますので、どちらも理解をしたうえでの判断が必要です。
Q4 資本金変更時、登記や定款も変更が必要?
増資や減資をを行うときには法務局で変更登記をする必要があります。
株式会社の増資登記にかかる登録免許税は、増加する資本金の額の1000分の7または3万円のいずれか高い方になります。
減資の際には、公告が必要になりますから、官報公告費用として約15万円(直近の決算公告をしている場合には約4.5万円)+登記費用がかかります。
Q5 資本金はどうやったら増えるの?
一般的なのは 株式を発行して株主や投資家から出資を受ける方法で、これを『有償増資』と呼びます。
株式を発行せずに、資本準備金や利益剰余金を資本金に組み入れて増資を行う手法もあり、これを『無償増資』と呼びます。
Q6 資本金いくらから大企業?
実は大企業というのは定義されていません。
中小企業庁が発表している「中小企業の定義」が以下となっておりますので、これ以上の資本金や従業員がいれば大企業といえるでしょう。
- 製造業その他…資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常に使用する従業員の数が300人以下
- 卸売業…資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常に使用する従業員の数が100人以下
- 小売業…資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常に使用する従業員の数が50人以下
- サービス業…資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または常に使用する従業員の数が100人以下
Q7 融資を資本金に充てられる?
資本金は会社の資産の一部なので、返済の義務がある借入金を資本金にすることはできないと法律で定められています。
金融機関からの融資だけでなく、家族や親戚、友人からの借入金のいずれも資本金にすることは不可能です。
融資のお金は事業資金に回して、出た利益で増資を考えましょう。
まとめ
自分で調べて知識を蓄えるのはとても大切なことです。
しかし、実際に専門家に話をきくと間違えていることも多いです。
規定は都度変わるものなので、ネットの情報からだけでは正しい知識だけを選ぶことが難しいのです。
CEOパートナーは創業に関わる申請業務や、融資相談のスペシャリスト集団です。
さらに、相談料金は無料。
やらなければいけないこと、やりたいことを整理してもらい、自分でできること、任せることを分けると業務効率が格段に良くなります。
時間を無駄にしたくないあなたはすぐに連絡を!!
コメント
コメント一覧 (11件)
[…] […]
[…] 会社設立にはお金がかかります!中でも予想以上に費用がかかったBEST3を紹介していきます! 会社設立の手続きにかかる費用や最低資本金についてが知りたい方は、こちらの記事を参考にして下さい。 関連記事:専門家に任せれば会社設立は簡単に!5分でわかる会社設立の全て 関連記事:会社設立の資本金は最低1円!でも本当の最低金額は300万円から! […]
[…] 会社法が改正されてから資本金が1円でも会社設立が可能になりました。 […]
[…] 資本金の平均は300-500万円となります。 […]
[…] 会社法が2006年に改正され、会社は資本金が1円でも設立が可能となりました。 […]
[…] この費用は必要最小限の費用であり、ここに資本金も入ってくるのである程度の資金を調達する必要があります。 […]
[…] 定款が作成できたら次は資本金を払い込みます。 […]
[…] 関連記事:会社設立の資本金は最低1円!でも本当の最低金額は300万円から! […]
[…] ただ一言に融資と言っても沢山の書類や面談があり、審査に通らないこともざらにあります。 そもそも事業で手一杯になってしまい、融資の準備に手が回らないなんてこともあるでしょう。 融資に強い税理士ならそれらの問題を一気に解決してくれます。 書類の作成・申請の代行から面談のノウハウまでサポートしてくれるのが税理士です。 融資を検討しているのであればCEOパートナーにお任せください。 自身に合った税理士とマッチングとマッチングしてくれて相談は完全無料となります。 融資を検討している方は1度相談してみてください。 CEOパートナー|公式サイト 関連記事:会社設立の資本金は最低1円!でも本当の最低金額は300万円から! […]
[…] 定款の手続きが終了したら会社設立に必要な資本金を金融機関に払い込みします。資本金は1円以上であれば認められますが、1円での起業は現実的ではないので100万円~1000万円ほどの資 […]
[…] あわせて読みたい 会社設立の資本金は最低1円!でも本当の最低金額は300万円から! 会社設立をする際に必要となる資本金は、一般的に会社の規模を表す指標にもなります。資本金が […]