会社設立はサラリーマンでもできる!勤め先にバレない3つの方法

サラリーマン3つの方法

「サラリーマンだけど会社設立できるのかな」

と思っている方は少なくないでしょう。

中には会社には内緒で副業をし、個人事業主として起業された方もいらっしゃるかと思われます。

会社設立の最大のメリットは節税ですが、サラリーマンの方は勤め先にバレてしまう事を危惧して個人事業主のままでいる、という方が多いのかと思われます。

副業で一定以上の所得がある方は節税というメリットを活かすことができないので何だか損をした気分ですよね。

実際に法人の所得税が最大約23%なのに対して、個人事業主の所得税は最大で45%と所得によっては個人事業主の方が損をしてしまいます

とは言いつつもやはり勤め先にバレてしまった時のリスクを考えると会社設立に踏み出せない人の方が多いのではないでしょうか。

でも勤め先にバレずに会社設立する方法があるとしたら皆さんはどうしますか?

本記事ではそんなサラリーマンの皆さんに勤め先にバレずに会社設立する方法3つの方法をご紹介していきます。

記事の最後には普段から忙しいサラリーマンの皆さんへのお役立ち情報もありますのでぜひ参考にしてください。

関連記事:会社設立経験者が教える!サラリーマンが会社設立する5つのメリット

目次

サラリーマンが会社設立するタイミングと5つの流れ

会社設立

会社に所属していて、いつかは独立したい自身の会社を持ちたい、と思っていてもベストなタイミングがわからず二の足を踏んでいる方も多いと思います。

もっと早く知っておきたかった!とならないためにも、ベストなタイミングはいつなのかご紹介します。

設立するベストタイミング

会社設立と言っても設立にはベストなタイミングが存在します。

サラリーマンとして働きながら会社設立するのであれば以下のタイミングを目安にしましょう。

  • 副業での利益が500ー700万円程度となった時

副業での利益は、個人事業主としての所得に応じて所得税がかかってきます。

個人事業主の場合、所得税の税率は稼げば稼ぐほど高くなる累進課税になります。

所得が少ない(約190万程度)場合は、最低税率の5%となりますが、最大になると45%にまで上がってしまいます

一方で会社を設立し法人として法人税を納める場合は、最大でも23%ですので、 利益が安定して500万円を超えた場合は大幅に節税が見込めるので会社の設立を検討すると良いでしょう。

  • 個人事業主としての課税売上高が1000万円を超えた時

累税売上高とは、課税対象となる取引の売上高のことです

家賃など消費税の非課税取引に係る収入等は課税売上高から除かれますが、その他はほとんど対象となります。

基本期間である前々年度の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます

しかし、設立すぐの会社は前々年度に事業が開始されていないという扱いになるため、2年間の消費税の支払いが免除されます

個人事業主としてその事業を開始していたとしても、会社設立により個人事業主での期間は基本期間に入らないため課税売上高が1,000万円を超えたタイミングで会社設立をすれば消費税分の節税が可能になります

基本事項を決定する

次に会社設立の流れをご紹介します。

まずは基本事項を決定しましょう。

会社設立における基本事項とは以下の通りです。

1.商号を決める

商号=社名です。

どんな事業なのかわかりやすく、かつ他と被らないようなものが良いですね。

2.事業目的を決める

会社が行う事業内容の決定をします。

副業でやっている事業の概要を説明できるようどんなことをしているのかまとめておきましょう。

3.本店の所在地を定める

会社の住所をどこにするかを決めます。

在宅でできる副業の場合は自宅を設定しても良いかもしれません。

オフィスなどを借りている場合はそちらにしておくと良いでしょう。

4.資本金の決定

最低1円からでも可能ではありますが、 あまりにも低過ぎると信用問題にも関わるため取引先に良い印象を持たれないので注意が必要です。

資本金の平均は300-500万円となります。

5.発起人の決定

資本金の出資をした人が発起人となります。

自身1人での出資で会社を設立した場合は発起設立、他者に出資をお願いした場合は募集設立となります。

株式会社の場合、会社の重要事項決定の場において出資額が高い人が議決権を持つ決まりなので出資額には注意してください。

6.株式譲渡制限の有無を決定

会社の定款に株式譲渡制限を加えるか否かを決めることができるようになりました。

株式譲渡制限会社は非公開会社とも呼ばれます。

通常原則として取締役の任期は2年となりますが、非公開会社にすることで10年まで延長することが可能です

7.事業年度の決定

事業年度の設定は自由に設定することが可能です。

ただ、国の年度に合わせた4/1-3/31までを事業年度に設定する会社が多く見受けられます

しかし、株式会社は事業年度の末日から2ヶ月以内の決算、確定申告を行う必要があるため、事業の繁忙期と重ならないようにすることが大事です。

8.取締役や監査役等の会社役員、及びその任期、会社組織設計の決定

自身の節税のためだけに会社を設立する場合は、監査役などの役員を設定する必要はありません。

副業での事業で会社を設立しているのを現在所属している本業の会社に知られたくない場合は取締役を自身ではなく、配偶者や仕事仲間に名義を登記することで登記の情報から確認できるようにすることを防ぐことが可能です。

定款を作成する

決定事項を粗方設定したあとは、定款を作成する必要があります。

定款とは、その会社の所謂憲法のようなもので、必ず作成しなくてはなりません

記載する内容で必ず記載しなくてはならない事項は以下の通りです。

【絶対的記載事項】

  • 目的(どのような事業を行うかなど)
  • 商号(法人名)
  • 本店の所在地
  • 資本金
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

定款は本店の所在地に指定した都道府県の公証人役場にて承認を受ける必要があります

承認受けるため訪問をしなくてはならなかったりと会社員として働いている間は時間を割くのが厳しい場合があります。

また、定款の作成はフォーマットも存在するため1から自身で作るのも可能ではありますが、知識が全くない状態で作成するのはかなり難しいものです。

時間を有効活用してなるべく本業や副業の負担にならないように、書類の作成等の手続き関連はプロに任せるのも検討しておきましょう。

資本金を払い込む

定款の承認を受け、定款に記載した資本金を払い込む段階にきたら、発起人個人の銀行口座を用意します。

法人の口座でなくて良いのか、と思いがちですが、現段階では法人の口座は作成のための必要要件が揃っていない為、必然的に個人の口座を使用することとなります

今まで使用していた口座を転用しても構いませんが、新しく用意したほうが最初の記帳が会社設立の第一歩の記念として残るため、気分的にもモチベーションアップにつながりますし、お金の流れがわかりやすくなり管理するのも容易になります

登記の申請をする

申請は、窓口への訪問と、オンラインの2通りあります。

ただ、オンライン申請を行えるのは商業法人に限られ、印鑑登録や電信証明の審査請求はできません。

窓口で申請を行う場合は、資本金の払い込みから2週間以内に行う必要があり、登記の手続きに必要な書類等は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 資本金の払込みを証明する書類
  • 印鑑届出書
  • 登記すべきことを保存したCD-R

会社の成立日は登記申請をした日となりますので、もしこの日が良いと希望がある場合はそれに合わせて準備をする必要があります。

様々な書類を用意し、作成方法を調べながらであると間に合わない可能性もあります。

計画的に作成しなくてはなりませんが、難しいと感じたらプロに相談するのも検討してみてください。

設立後の届出を提出する

登記まで完了したら、会社設立の手続きももうあと少しです。

次は納税に関する手続きを行う必要があるため、納税地の税務署に「法人設立届出書」と「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。

本店の所在地を管轄する税務署への提出となるため、事前に調べておきましょう。

なお、法人設立届書は、会社設立から2ヶ月以内に提出する必要があります

ここまでの手続きも、期限が短かったり作成する書類が多くあったりと本業で時間の融通がきかない状態であるとなかなか難しいかも知れません。

配偶者や副業に理解のある仲間に作成の手伝いを依頼するなどし、時間を捻出していく必要がありますが未来の自分への投資として作業を進めてみてください。

勤め先にバレないように会社設立する3つの方法

内緒

本業で会社員として働いている時に会社設立をするのは憚られるかも知れません。

本章ではバレずに会社を設立するコツを3つご紹介します。

大前提、法律で禁止されているわけではありませんので気負う必要はないのでご安心ください。

取締役を配偶者にする

先述した通り、会社の設立には登記が必要であり、登記された会社の情報は誰でも照会が可能です。

そのため、取締役の名義を自分ではなく配偶者にする方が良いでしょう。

名義を自分以外の人を設定しても問題はありません

会計処理や事業については自分で行えば実質的には同じになります。

本業の会社で副業禁止のルールが敷かれていても、配偶者の会社設立までは妨げられません

会社の概要を配偶者に知っておいてもらえば、連絡事項などのやり取りもしやすくスムーズになります。

役員報酬を取らない

役員報酬を配偶者に受けとってもらうことで、会社設立をバレるのを防ぐことができます

本業の会社の方で住民税の天引きがされている場合、住民税の納付額が増えたことによりバレてしまうというケースが多いです。

会社から天引きされる住民税は給与だけではなく個人の課税所得全体に課せられる為、個人の収入が増えることにより天引き額が増えてしまうからです

そのため副業で得た役員報酬は自分では受け取らず配偶者に受け取ってもらうことで自身の収入は変わらずにすみます。

ただ配偶者が扶養に入っている場合、配偶者控除を越えてしまう金額ならせっかく節税のため会社を設立した意味が無くなってしまいます。

その場合は、役員報酬を受け取らず会社の利益としておくことで社会保険料がかからず会社の利益には法人税のみがかかります

そのため、本業の勤務先に社会保険料の通知が届くことはなく、副業での会社設立がバレる心配もありません。

また、対策として設立した会社の確定申告時に普通徴収を選択することで、住民税の納付書が自宅に届くようになります。

そうすれば、会社からの天引きではなくなるためバレずに住民税を納められます。

しかし、取り扱いのない自治体もあるため注意が必要です。

事前に自治体に確認をしておくと安心です。

勤め先では会社設立のことを話さない

限られている人に話をしただけかも知れませんが、意外と聞かれている可能性があります

突然会社設立の準備のために長期的に休みを取ったり、副業が上手くいっていることに油断し本業に力が入らないなど一緒に働いている人にとって何か違和感を覚えると意外と気づかれてしまうものです。

昼休み中に会社設立について調べていることを見られてしまうことなども考えられるリスクはたくさんあります。

また、SNSはうまく活用すれば様々な情報を得ることができますが、写真や内容からうまく隠しているつもりでもうっかり個人が特定できてしまう場合があります。

なるべく勤め先では会社設立関連の話をしたり、調べものなどは控えておいた方が良いでしょう

また、本業でのスキルを生かしノウハウを利用し、副業をしている場合は要注意です。

副業を推奨している会社でも競合関係になるような内容の副業は禁止している会社が多いです

本業で知り得た情報を漏らしたり利用することは損害賠償責任を問われる可能性もあります。

バレてしまう可能性が高いのはもちろんのこと、勤め先の会社に不利益とならないよう注意しましょう

サラリーマンが会社設立するメリット・デメリット

メリット

会社設立には手間がかかるものです。

メリットがそんなにないのではないか」「面倒だからやめよう

と思っているのであればもったいないです。

会社設立のメリット・デメリットを知って自身の現状と比較しておきましょう。

メリット1 節税できる

会社設立の大きなメリットは節税ができることです。

サラリーマンの給与とは比べられないほど大きな金額が動きますので、たかが、と思っているととても損をしてしまいます。

税金面でのメリットは具体的には以下の通りです。

  • 給与所得控除が使える

自身が取締役として会社設立をしている場合、法人からの報酬は役員報酬として受け取ることになります

役員報酬とは、 法人が事業主に支払う報酬のことです。

そこから得る収入は給与所得控除を受けることができます。

役員報酬は、会社に勤めている際に受け取る給与と同じように、個人の報酬として扱われることになり、給与所得控除の対象となります

それは取締役を配偶者に設定していたとしても同様です。

法人化前に副業で個人事業主として働いている場合、家族に事業を手伝ってもらい給与を支払うと青色事業専従者給与の届出をした場合しかその給与を経費として計上できません。

青色事業専従者となるためには様々な条件を満たさなければならないため、節税は難しいです。

一方、会社設立をすればそうした制限なく家族への給与を支払うことができます

所得分散によって起業したサラリーマンの方自身の所得税や住民税の節税につながります。

  • 経費として計上できる幅が広がる

先述したように、家族に事業を手伝ってもらうとその給与は経費として計上できるようになるなど、幅が大きく広がるため、節税に繋がります

個人事業主では経費として計上できなかった福利厚生や、健康診断の費用も経費として計上できます。

他にも、交際費や旅行費、事業用に借りている賃貸の家賃や光熱費なども経費にすることができます

経費として計上できる物が増えれば増えるほど節税に繋がるのです。

  • 消費税が2年間免除される

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合に消費税の納税義務が発生します。

基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます。

そのため、基準期間の課税売上高は個人事業者の場合は前々年の課税売上高にあたり、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える年を2年間過ごした後に会社設立を行なうと、さらに2年間は消費税を支払う必要がありません。

会社設立がなされた2期前にはまだ会社が存在していなかったと考え、基準期間の課税売上高はなし、という判断になるためです

メリット2 社会的信頼が得られる

次に考えられるメリットとしては社会的信頼が得られることにあります。

会社設立は、先述したとおり様々な手続きを経て基準を満たさなくては完了しません。

その手続きを行う機関も国の機関ですので、そこに認められた信頼度はとても高いものになります

個人事業主の時に法人とのみ取引すると断られていた場合でも、会社を設立したことにより検討してもらえるようになるかもしれません。

また、個人事業主である時よりも社会的信頼がありますので融資を受けやすくなるなど、事業拡大の手助けにもなります。

デメリット1 設立にはお金がかかる

個人事業主と比べるとたくさんのメリットがあるように思いますが、反面デメリットもあります。

1つ目は会社設立にはお金がかかるということです。

定款の作成、登記などの手続きの際、手数料がかかるため諸費用で最低でも20万円ほどかかってしまいます

資本金の支払いもありますので、設定金額は自身で決めることができますが、ある程度まとまったお金が必要になってきます。

また、何らかの理由で会社が解散するとなった場合でも費用がかかります。

節税目的で会社の設立を検討していても、結果的にあまり意味がなかった、むしろ赤字になってしまったということがないように、会社設立のタイミングはよく考えて実施すべきです

ただ、会社設立の諸費用は、一時的なものであるため、節税ができることによって長期的に見れば会社設立の方がいい場合の方が多いです。

現状の事業の状況とで天秤にかけ決断できるといいですね。

デメリット2 赤字でも法人税の納税義務がある

節税のため経費で計上し利益を抑えていたとしても、会社設立をすると個人事業主と違い、事業が赤字でも税金を支払う必要があります

個人事業主の場合は事業が赤字であった場合は住民税と所得税は支払わなくて良いですが、会社設立をすると法人住民税の一部が資本金額に応じて課税される仕組みになっているため納税の義務が発生します

法人住民税の均等割は最低約7万円支払わなくてはなりません。

そのため、計画的に事業を行う必要があります。

ただ、会社員のまま会社設立をしていれば、本業の方での収入があるため、支払いができないといった事態には陥りづらいでしょう。

不測の事態に対処できるように本業も疎かにしないようにしましょう

専門家に任せれば時短に繋がる!4つの専門家

専門家

サラリーマン時代には本業の方に時間を使うため、書類作成や手続き関係の時間を捻出できないかも知れません。

1から調べて作業をするとなると、さらに時間がかかってしまいます。

本章ではそんな時間のないサラリーマンの方のために会社設立に関する専門家をご紹介していきたいと思います。

お金の専門家「税理士」

節税が目的で会社を設立するとなると、一番関係するのは税理士かと思われます。

税理士の仕事は、企業や個人に対して、法人税や所得税など各種税金の納税のアドバイスや申告書の作成などを行なっています

また、会計業務のサポートや、経営や相続などのコンサルティングもおこないます。

税金については知識がないと思ったよりも税金が多くかかり支払えなくなってしまったり、納税の時期を過ぎてしまったりとで問題が起きてしまいます

信頼できる税理士さんに出会い、お金の関係は専門家にお願いしましょう。

CEOパートナーなら自身に合った税理士とマッチングしてくれます。

特に融資に強い税理士を紹介してくれるので融資を検討している方にはとてもおすすめできます

無料で相談ができて融資に関することが全て任せられるので1度試してみてください。

 CEOパートナー|公式サイト

登記の専門家「司法書士」

登記を行う際に作成する書類などについての相談先は司法書士になります

司法書士の仕事は、 司法に関係した業務で、法律に関連する書類の作成や手続きを代行します。

主な業務は不動産登記や商業登記などの登記申請業務です。

登記の申請は資本金の支払いから2週間以内に行う必要があり、かなり時間がシビアです

こちらも知識がなければ、手間がかかり不備があると受理されない可能性があります。

時短のためにも専門家にお願いする方が得策です。

許認可手続きの専門家「行政書士」

行政書士は、定款などを役場に提出する許認可等の書類の作成やその手続きの代理、権利義務又は事実証明に関する書類の作成やこれらの書類を作成する上での相談先となります

定款は会社設立の際に必ず作成するものであり、会社の憲法のようなもので必ず作成しなくてはなりません

会社の全体を決める大事なものです。

専門家にお任せすることにより記載しなければならない難しい書類もしっかりとしたものが作成できるのでどうしようか迷うくらいなら専門家にお任せしましょう

人事労務の専門家「社労士」

あまり聞き馴染みのない社労士という職業ですが、仕事内容としては顧客からの労務相談などです

経営者と従業員間で発生したトラブル対応や従業員の事情に合わせた適切な対応など、法律に照らしてアドバイスを行ってもらえます

また、法改正があった場合にその内容を分かりやすく顧客企業に伝える、労務に関わる最新動向を経営者に提供するなどの役割もあります

節税のための会社で従業員を雇わない場合でも、次第に副業一本に切り替えることを検討しているのであれば、信頼のできる社労士との繋がりがあることに越したことはありません。

まとめ

会社設立には様々なメリットがある反面、手続き関係でなかなか時間を取るのが難しかったり、本業の勤め先にバレないように作業を進めていかなければいけません

本業の勤め先にバレないように、現状の副業も発展させるためのコツを抑える必要があります。

節税をし、損をしないような立ち回りや、個人事業主の時よりも社会的信用を得て融資を受けられるようになったりと様々な恩恵を受けつつ、事業の拡大を目指しましょう

不安なことや手続きに関する相談事はぜひ専門家に頼るなど検討してみてください!

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この記事を書いた人

過去に起業家の友人と些細なきっかけから会社を設立。当時得た知識とノウハウを活かし、現在は起業と会社設立に関する情報を発信中。趣味は旅行や推しを見ながら晩酌する事です。

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