絶対忘れるな!会社を設立した後の大事な6つのやるべきこと!

会社設立にあたって設立前もやることが多いですが設立後も意外と多くのやるべきことがあります。
設立前は法人登記や役員を決めたりする人選、資本金を決めたりなどのどちらかというと会社内での決めごとなどが多いです。
しかし会社設立後は届出や様々な許可申請など外部への提出などがメインのやるべきこととなります。
また意外と忘れがちなことや個人事業主から法人成りでやるべきことなど、今回は会社設立後にやるべきことを詳しく説明していきます!
是非この記事を読んでストレスなく設立後のやるべきことを進めていってください。

目次

1:【必須】会社設立後にやるべきことリスト

会社設立後にやるべきことは意外と多いです。
チェックリストの意味も込めてここでやるべきことをまとめていきましょう。

1-1:法人口座の開設

まずは銀行口座の開設です。
銀行口座の開設は業種問わず意外と厳しくて、会社設立後に手に入る必要書類がないと開設できない銀行もあります。
ですので二度手間にならないよう、全ての書類がそろう設立後に開設しましょう。
また、銀行には都市銀行をはじめとする実際店舗を構えている銀行の他に、店舗のないネット銀行もあります。
ネット銀行は開設までの過程が全てネット完結ですので時間の無い方や遠方の方におすすめの銀行です。

1-2:税務署への届出

法人を設立した場合、以下の届出書の提出を税務署へしなければなりません。
忘れずに提出しましょう。
・法人設立届出書
・源泉所得税関係の届出書
・消費税関係の届出書
特に「法人設立届出書」は内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければならないので注意しましょう。

1-3:各都道府県税事務所・市町村役場への届出

国税としての届出窓口が税務署ならば、地方税としての届出窓口は都道府県税事務所および市町村役場となります。
なお、東京都の23区内で会社を設立した場合は区役所への届出は不要で都税事務所への届出だけで大丈夫です。
地方税は国税と違って条例により、地域によって取扱いが変わります。
例として東京都の場合は、事業を開始した日から15日以内に、「法人設立・設置届出書」を所管の都税事務所に提出することになっています。
一方、神奈川県の場合は事業を開始した日から2か月以内に、「法人設立・開設届出書」を所管の県税事務所に提出することになっています。
このように都道府県での違いがあるので必ず各自治体のHPなどで期限を確認しましょう。

1-4:年金事務所への届出

健康保険厚生年金保険を適用すべき会社を設立したら5日以内に事業主が「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に届けなければなりません。
上記に当てはまらない業態であれば必要ないのですがいずれは必要になってくるパターンがほとんどです。
この年金事務所への届出は、設立した会社が新たに健康保険及び厚生年金適用の事業所になることを届け出るものですので必ず忘れずに提出しましょう。

1-5:労働基準監督署への届出

労働基準監督署へは労働保険保険関係設立届というものを提出します。
これは事業所の住所および名称のほか、従業員数の合計や従業員の見込み賃金総額を記入する欄が設けられていて提出期限は保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から10日以内です。
登記事項証明書などの添付も必要なのであらかじめ準備しておく必要があります。
ちなみに一元適用事業の場合は、労災保険・雇用保険とも保険関係の成立届は1本で労働基準監督署に対して提出するのですが、二元適用事業は労災保険の保険関係だけ労働基準監督署に成立届を提出します。

1-6:ハローワークへの届出

ハローワークへの届出が必要になるのは雇用保険に関する届出です。
雇用保険とは労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合、または育児休業が必要となった場合などにおいて就職促進や生活の安定のために労働者に給付を行う保険制度です。
前述にあるように保険関係の成立手続きは、一元適用事業の場合は雇用保険も含めて労働基準監督署で行いますが、二元適用事業についての雇用保険の保険関係はハローワークでの届出が必要になります。

関連記事:会社設立はすることさえわかれば誰にでもできる!5つのするべきこと

2:意外と忘れがちなやるべきことリスト

続いては会社設立後に意外と忘れがちなやるべきことです。
1章で記載したリストは必須事項という感じでしたが、ここで記載するのはどちらかというと会社内部での事項となります。

2-1:許認可申請

許認可申請は業種によって様々です。
建設業や医療系はもちろん、飲食店などもそれぞれの行政に営業許可などが必要になってくる場合もあります。
せっかく会社を設立しても各許認可が下りずに頓挫してしまうなどということは一番避けたい事案です。
設立後はもちろんですが設立前のリサーチも必要になってきますね。

2-2:電話番号やドメインの取得など

こちらも必須事項ではないのですが会社を運営していく上で欠かせないものになりますよね。
特に取引先などとの付き合いをする以上、固定電話とHPはなくてはならないものになります。
前述の銀行口座を開設する場合も然りです。
銀行の審査で固定電話とHPはほぼ必須になってきます。
ということは電話番号やドメインの取得も会社設立後に必ずやらなくてはいけないことになってきます。忘れずに行いましょう。

2-3:備品などの整備

仕事を快適に行うためには職場環境は非常に大事なことです。
事務作業であればコピー機やPC環境はもちろん。
デスクやチェアーによってもモチベーションが変わってきます。
建設業などでも作業に使う道具や車両などとやはり良い備品があれば良い仕事につながります。
飲食店のグラスなども同じことが言えますね。
会社設立後も色々な経費でお金がかかってしまいますが、このような備品はケチらずに投資ととらえ良い物をそろえてスタートしましょう。

2-4:資料やパンフレットの作成

取引先やお客様に向けての資料やパンフレットの作成も大事なことの一つです。
設立したばかりの知名度の低い自身の会社を知ってもらうにはまず売り込むことです。
資料やパンフレットが丁寧にわかりやすく作られていると受け手側も非常に良い印象を受けます。
スタートダッシュを図るためにもここはお金より時間を使ってクオリティの高い資料を作っていきましょう。

2-5:会計処理環境の整備

会社設立後スタートしてから意外と面倒なことに気が付くのがこの会計処理です。
ソフトなどを初めから搭載してあれば問題ないと思いますが、そのまま領収書などをため込んでいると後で面倒になってきます。
外注で会計士さんや税理士さんに頼むのもお金がかかってきますので憚れることもあるかと思います。
なので、まずはエクセルでもいいので使った経費などは都度記載していくようにしていきましょう。
売り上げが上がってきて外注で会計士や税理士に頼むことができるようになれば自分で行う必要もなくなるので、それまで頑張って売り上げを作っていきましょう。

関連記事:【会社設立】サポートは税理士に依頼した方がいい3つの理由

3:個人事業主から法人成りした場合のするべきこと

はじめのうちは規模が小さくて個人事業主として事業を立ち上げても売上が上がってきて法人成りするケースはよく聞きます。
そんな時にしなければならない手続きについて説明していきます。

3-1:個人事業の廃業届

まずは廃業届の提出です。
正式には「事業廃止届出書」と言い、管轄の都道府県税事務所に消費税を支払っていた課税事業者が提出する書類です。
都道府県により提出期限は一律ではありませんが、仮に東京都の場合は廃業の日から10日以内となっています。
記入内容は納税地・代表者氏名・個人番号・事業廃止日などです。
提出期限までの短い期間でもすぐに記入できる書類なので早急に提出しましょう。

3-2:所得税の青色申告の取り止め届

青色申告を行っていた個人事業主は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要となります。
提出期限は青色申告の取りやめをする年の翌年の3月15日までとなっています。
「個人事業の開業・廃業等届出書」と同時に税務署に提出するのが一般的な流れとなります。
提出しないと無申告であっても青色申告の効力が継続してしまうので必ず忘れずに提出しましょう。

3-3:給与支払事務所等の廃止届

従業員を雇用して給与を支払っていた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要となります。
提出期限は事業の廃止から1カ月以内となります。
もし期日を過ぎてしまうと源泉所得税の納付に遅れが生じ、税金を多く支払うことになるので注意しましょう。
給与から徴収した源泉所得税は廃業日の翌月10日までに納付しなければならないので、これまでは半年毎に支払っていたという個人事業主でも、廃業の場合は翌月10日までに納付が必要となります。

3-4:資産や債務を会社に移行する

法人成りによって新たな後継会社を設立したとしても、当然個人事業に関わる資産や債務が自動的に引き継がれるわけではありません。
法人成りで個人事業から新たに設立した会社に資産を移行する場合は、売買契約や現物出資などの方法があり、資産を移すことが難しい場合は事業主から会社に貸すという方法もあります。
また、新しく設立した会社が債務を引き受ける方法には3種類の方法があります。
1つ目は「重畳的債務引受」と呼ばれる方法です。
この方法は設立した会社が事業主個人とともに債務引受します。
この時、根抵当権が設定されている場合は債務者に会社が加わることになります。
2つ目は「免責的債務引受」という方法です。
この方法は会社が単独で債務を引き受ける形になります。
事業主個人は連帯保証人になるのが一般的ですが、根抵当権に関しては債務者を個人から会社に切り替えることになります。
3つ目は、個人事業として借りていた借入金などの債務を返済し、新設立会社が新たに融資を受ける方法です。
この際、根抵当権の債務者は個人から会社に変わります。

3つの方法を説明してきましたが、実際は2つ目の「免責的債務引受」という方法で行われるケースが多いです。

関連記事:必見!創業融資は法人成りにすることで120%お得になる

4:面倒な手続きはCEOパートナーに丸投げ

散々会社設立後にやるべきことと謳って紹介してきた後に言うのも恐縮ですが、全て自分で行うのは非常に時間と労力を費やし疲れてしまいます。
そんな時は税理士さんなどのプロに任せちゃうのが一番です。

4-1:CEOパートナーは税理士を無料で紹介してくれる

CEOパートナーは提携先である税理士さんを無料で紹介してくれるというこんな時にはぴったりのサービスを提供している会社です。
特に初めて会社を設立したときは誰もが右も左もわからない状況になってもおかしくありません。
自分自身で全て行っていく事も可能であり経験にもなりますが、何よりミスって二度手間になってしまうことが恐ろしいことです。
そんなことを防ぐ為にも是非初めからプロに丸投げしちゃうことをおすすめします。

 CEOパートナー|公式サイト

4-2:会社設立後は税理士に任せることができる

前述でも伝えたように、面倒な手続きは税理士さんに丸投げしてしまうのももちろんなのですが、設立後の自社の経理担当や税務処理を顧問契約を交わし任せてしまうというのもアリです。
最初のうちは従業員も少なく経理の担当にわざわざ人を雇うのもためらいますよね。
そのような悩みも税理士さんに頼めば一発で解決します。
規模が小さければ月額の契約料も3万から5万程度となるので人を雇用するより安く済みます。

4-3:CEOパートナーなら会社設立2年以内の創業融資の相談可能

CEOパートナーは創業融資に強い税理士さんの紹介も行っています。
日本政策金融公庫の新創業融資は会社設立2年以内の事業者が対象となる融資です。
国が進めている融資制度ということもあり審査も比較的緩く融資額も最大で3000万円と高額です。
会社設立後も何かと運転資金は必要になります。
そんな時はCEOパートナーにプロの税理士さんを紹介してもらい創業融資を検討してみるのも勝ち抜く道の一つです。

関連記事:創業融資は日本政策金融公庫1択!要項・条件すべて完全解説

まとめ

今回は会社設立後にやることをチェックリストも兼ねてお伝えしてきました。
会社設立後のやることは非常に多くあります。
経営をしていく上で業務内容での悩み以外のところで考えたりするのは本当にストレスになりますよね。
健康な精神状態で設立後の会社で経営していくためにも面倒な事は全てプロに丸投げすることを強くお勧めします。
そうすればきっと仕事に集中でき会社が軌道に乗るまでの時間も短縮できるはずです。
餅は餅屋といった風に専門外のことは専門家に任せちゃいましょう。

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この記事を書いた人

3年前に現在の会社を設立した起業家兼スポーツジム通いが日課の独身です。起業や創業融資に関するお悩みは全てCEOパートナーにお任せ。

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