起業の法律10分で解決!最低限抑えておくべき法律の知識集

起業の法律は難しいからと言って後回しにしてしまうと大変です!知らず知らずうちに法律違反をしてしまっていたり…深刻な失敗や法的トラブルに巻き込まれることも…。法律の知識不足で迅速に正しい対処ができないと事業が止まってしまったり、多額の損害賠償を請求されたり、さらには会社のイメージダウンに繋がる場合もあります。そうならないためにも最低限法律の知識は必須!

法律は幅が広く、内容も難しいので全ての知識を得るのは至難の業です。今回は起業する上で最低限必要不可欠な知識とどんな法的トラブルがあるかの実例を紹介します。最後には万が一法的トラブルが起こってしまった場合の相談窓口も紹介します!法律の知識をつけて、リスクを未然に防ぐことで事業を安心して進められるようにしましょう!

目次

起業する前に知っておくべき法律は5つ

起業するにあたって知っておくべき法律は6つあります。難しい内容を丸暗記する必要はありませんがある程度、どのような制約があるかだけでも理解しておく必要があります。会社を経営する上では、「そんな法律知らなかった!」では許されません!目を通しておくだけでも、いざトラブルがあった際スムーズに対処することができますので、一緒に確認していきましょう。

民法

民法とは、私人間(個人と個人)の権利や義務について定めた法律です。一般市民や法人、経営者や事業者ももちろん私人に含まれます。起業後の商取引や金融取引、契約や財産の扱い方なども定められているので、必ずある程度の知識を抑えておく必要があります。民法は大きく分けて5つに分けることができます。

1⃣総則(総則とは、民法全体(主に財産法)に共通する規定を定めた部分)
時効や権利義務の主体、意思表示・代理などの法律行為に関する規定が記載されています。

2⃣物件(物権とは、「物」に対する権利、またはそれを定めた民法の部分)
所有権や抵当権、質権、先取特権などの権利が定められています。

3⃣債権(債権とは、特定の人に対して、行為の実行を要求する権利、またはそれを定めた民法の部分)
債権の種類や弁済、相殺などに関する事項、贈与や売買、請負などの契約に関する事項などが定められています。

4⃣親族(民法において、親族に関係するルールを定めた部分)
親族関係の基本や親子関係、婚姻、親権、扶養などに関するルールが定められています。

5⃣相続(民法において、相続に関係するルールを定めた部分)
遺産分割や相続放棄、遺言などに関するルールが定められています。
参考:LegalSearch | 民法とはなにか?

これらの内容は民法に含まれることだけでも覚えておきましょう!

会社法

会社法とは、会社の設立から会社の形態、組織、運営、管理、清算などについて定めた法律です。会社法は大きく分けて8つに分けることができます。

1⃣総則
会社法全体に通じる基本的な事項(用語の定義や商号のルールなど)が定められています。

2⃣株式会社
株式会社に関する基本的な事項(設立・株式・新株予約権・機関・計算等・定款変更・事業譲渡・解散・清算など)が定められています。

3⃣持分会社
持分会社に関する基本的な事項(設立・社員・管理・社員の加入や退社・計算等・定款変更・解散・清算など)が定められています。

4⃣社債
会社が発行する債券(社債)の発行・管理などに関するルールが定められています。

5⃣組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
企業結合(M&A)の手続きに関するルールが定められています。

6⃣外国会社
日本国内で事業活動を行う外国会社に適用される規制を定めています。

7⃣雑則
会社に対する解散命令や、会社が関係する訴訟手続・非訟手続、さらに登記・公告などに関するルールを定めています。

8⃣罰則
会社法に違反する行為に科される罰則について定めています。
参考:KEIYAKU-WATCH | 会社法とは?

労働基準法

労働基準法とは、労働者の権利を守るための法律です。労働基準法には労働時間や休憩、賃金、休日、年次有給休暇、災害補償、就業規則など、労働者の権利を守るために幅広い規制があります。労働基準法には最低基準が定められています。

1⃣賃金の支払の原則
直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払

2⃣労働時間の原則
1週40時間、1日8時間

3⃣時間外・休日労働
労使協定の締結
原則として月45時間・年360時間
◆時間外労働が年720時間以内
◆時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
◆原則の月45時間を超えて労働させることができる回数は年6か月以内
なお、いずれの場合においても、
◆時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
◆時間外労働と休日労働の合計は2~6月平均で1月当たり80時間以内

4⃣割増賃金
時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上

5⃣解雇予告
労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払

6⃣有期労働契約
原則3年、専門的労働者は5年
参考:厚生労働省 | 労働基準に関する法制度

最低基準を破ったり、労使の合意に基づくことなく時間外労働や休日出勤をさせた場合は違法となります。その場合は、労働基準法違反でペナルティを科せられます。

下請法

下請法は下請け業者の権利を守るための法律です。クライアントや元請けなど強い立場を利用した、下請けへのいじめを防止するために設けられています。下請法で禁止されている事項は以下の通り。

➊受領拒否(第1項第1号)
注文した物品等の受領を拒むこと。

❷下請代金の支払遅延(第1項第2号)
下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

❸下請代金の減額(第1項第3号)
あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

❹返品(第1項第4号)
受け取った物を返品すること。

❺買いたたき(第1項第5号)
類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

❻購入・利用強制(第1項第6号)
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。

❼報復措置(第1項第7号)
下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

❽有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号)
有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

❾割引困難な手形の交付(第2項第2号)
一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

➓不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号)
下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。

⓫不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号)
費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。
参考: 公正取引委員会 | 親事業者の禁止行為

下請事業者の合意があり、親事業者に違法性の意識がなくても、これらの条項に反する場合は下請法に違反になりますので要注意です。

著作権法

著作権とは、創作物を作成した人がそれを独占的に利用できる権利を定めた法律です。著作者の利益を守るために設けられています。著作権法は大きく分けて2つに分けることができます。

1⃣著作者人格権
著作物を通して表現されている著作者の人格をまもるための権利

2⃣著作権(財産権)
著作権者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができる権利
参考:著作権教室

著作権法は、内容や利用方法によっても更に細かく権利が定められていますので、必ず利用する前に著作権の有無や著作権者に許可を得るようにしましょう。

起業時は要注意!法的トラブル実例

起業時は特に法的トラブルに気を付ける必要があります。起業後すぐに法的トラブルが起きると会社としてあまり良いイメージは受けません。また知識不足による法的トラブルは、起業時であればすぐに軌道修正することも可能です。どちらにせよ早い段階で法的トラブルに気づくことが大切です。ここからは起業時に起きた法的トラブルの実例を紹介します!
関連記事:成功する起業は失敗談にあり!3つの体験談から、起業のコツを掴め

前職からまさかの営業差止警告

現在ECサイトの運営会社に勤める男性。長く勤めていたこともあり、一人で運営ができるまでの知識がついていた。今の仕事の給料は悪くはないが、これ以上の稼ぎは見込めない。また、結構大きい会社であるが故に自分の意見も通らず仕事の方向性が合わない。これまで培ってきたスキルと知恵を活かして起業することにした。
前職とは円満に退職し、関係も切れている。しかし起業してしばらくしてから、元勤務先より、営業差止めと損害賠償を求める警告書が送付されてきた…。

競業避止義務というものが存在します。在籍していた企業の不利益を防ぐために、同じ事業を行っている競合企業への転職や、新たに同業種で起業することを禁止するための契約です。これに違反すると損害賠償請求される場合があります。以下項目を必ず確認するようにしましょう!

確認事項内容
企業の営業活動に損害を与えていないか社外秘の技術データの利用、商品のコピー、ノウハウの売却など
同業種の起業を一定期間禁止していないか半年程度(各企業により異なる)
※1年~2年以上の制限は、
「職業選択の自由」が奪われる可能性があるため無効になる場合もある。
禁止されている競業行為はあるか既存顧客の勧誘など
地理的な規制はあるか営業先として得意とする地域での競業活動を禁止

起業前に契約書を見直したり、在籍していた企業に確認すると安心です!不安な場合は、一度確認するようにしましょう。

知らず知らずに法律違反

これまで一人で住んでいた母ですが、今年で86歳になる高齢。そんな母が腰を痛め、一人で生活するのが難しくなったことを機に一緒に住むことに!これまで母が一人で住んでいた家は定期的にメンテナンスしており、とても奇麗な状態。思い入れもあり、売ったり壊したりすることは考えられませんでした。そんな時、空き家を民泊にすることで自治体から補助金が出るということを知りました。そして個人で民泊の経営をすることを決意!個人事業主として登録を済ませ、旅行者と民泊をつないでくれるサイトAirbnbを利用して、民泊を営んでいました。すると突然警察から連絡が…。

以下の業種では、次頁のような法律・許認可が関わります。

業種法律許認可
人を宿泊させる事業旅館業法、消防法など旅館業営業許可など
人材派遣業労働者派遣法など一般労働者派遣事業許可など
ヘッドハンティング職業安定法など有料職業紹介事業許可
中古品を販売する事業古物営業法など古物商許可など
食品を提供する事業食品衛生法など飲食店営業許可など
電子マネーに関する事業資金決済法など資金移動業登録など
お金の融通に関する事業貸金業法、出資法など貸金業登録など
化粧品(石けんなど)の販売事業薬機法(*) 化粧品製造販売業許可など

参考:日本弁護士連合会

また民泊などの旅館業は旅館業法第六条により宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業など厚生労働省令で定める事項を記載しなければならないことになっています。無許可での民泊運営は禁止されている他、宿泊者台帳に不備があった場合も最悪の場合、逮捕にいたる可能性もあるので注意が必要です。

法律無料相談窓口はここ!

法律は内容が難しいうえに、幅が広く覚えるのは困難です。意識していたとしても、トラブルに巻き込まれたりして法的トラブルに発展することだってあり得ます。万が一にもそうなってしまった時は、どこに相談すれば良いのでしょうか?今回は無料相談できるオススメの窓口を7つ紹介します!
関連記事:起業の悩みは無料で相談しよう!0円で賢くお悩み解決、賢く起業!

CEOパートナー

業界初!完全無料で認定支援機関とマッチングができるサイト!

※認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
引用:経済産業省|中小企業庁

CEOパートナーは特に創業融資に強い税理士が多いのが特徴です。創業融資のサポート実績は総額140億!100人中99人が審査通過をするという驚異の記録を保持しています!また平均融資額は2000万円!で完全成功報酬型なので、融資がおりるまで一切の費用がかかりません。創業融資は起業時のみと思われがちですが、起業して2期目決算前までが対象です。金銭トラブルにより、資金調達が必要となった場合は、一度CEOパートナーに相談してみましょう!もちろん相談無料です!

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税務署

税務署は、主に起業時の手続きや確定申告の記帳など税務についての相談に加えて、制度や法令等の解釈・適用についての相談や手続案内なども無料で受け付けています。窓口だけでなく、電話でも相談が可能です!税についての相談は税務署にするようにしましょう!
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商工会・商工会議所

非営利団体の商工会議所商工会は、相談窓口を設けている場合が多く、そこでは各分野の専門家から無料でアドバイスを受けることができます。税理士や司法書士、社会保険労務士、行政書士などが、各種手続きに関する悩みや疑問に答えてくれます。また、起業に関する相談会や無料セミナー、地域によっては起業者同士の交流会なども開催されている場合があります。同じ悩みをもった起業仲間に出会えることも!一度商工会、商工会議所へ顔を出してみることをオススメします!

中小企業基盤整備機構

独立行政法人である中小企業基盤整備機構は、事業経営に関する助言や研修を行うなど中小企業の支援を行っている国の機関です。また、企業の成長に合わせて経営支援サービスを幅広く提供しています。経営相談をすることももちろん可能です。相談内容は、資金調達や財務、法律、人事、知的財産などを受け付けており、各分野の専門家から無料でアドバイスを受けることができます。
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よろず支援拠点

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日本政策金融公庫は、資金調達をする際に利用する場所だとイメージする方も多いですが、起業相談も行っています。ビジネスプランや事業計画の作成、資金調達に加えて、許認可の手続きなど、創業に関する疑問について幅広くアドバイスを受けることが可能です。創業前に相談することで、法的トラブルを事前に防ぐことができる場合もあります。創業前には一度、日本政策金融公庫に相談すると良いでしょう!
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まとめ

いざ起業を目前にすると様々な法的手続きを交わしたり、申請を行ったり…改めて法律について知識が足りていないことを実感すると思います。起業する上で最低限の法律を抑えておくことは非常に大切なことです。万が一にも法的トラブルが生じた場合は、必ずどこかへ相談し、一人で抱え込まないようにしましょう!公的機関への起業相談は基本的に無料で受けられます。トラブルが肥大化しないよう、本記事を何度も読み直して対策していって下さいね!

 CEOパートナー|公式サイト
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この記事を書いた人

起業したばかりの旦那の経営を支えるべく、私はスモールビジネスで起業デビュー。悩める起業家達のために、成功した私が本当に知っておくべき起業の知識を紹介!趣味はダイビングとお菓子作り。最近は節約術を考えることにはまっています。

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