会社を設立すると経費にできるものが多いから節税できる。
なんてよく耳にしますよね。
事実、法人化することで個人事業主よりも経費にできる範囲が広がり節税に繋がります。
福利厚生費や交際接待費、出張費と経費にできるものは様々で事業に関係するものはだいたい経費にすることが可能です。
では設立までにかかった費用は経費に計上できるのでしょうか。
会社設立してから発生した費用は経費にできても、設立する前に発生した費用を経費にすることができるかは分からない方の方が多いのではないかと思われます。
結論から言ってしまうと会社設立費用は経費にすることができます。
でもどうやって会社設立費用を経費に計上するのか疑問ですよね。
そこで本記事ではそんな会社設立費用に関わる経費について詳しく解説していきます。
記事の最後にはそんな経費を楽にする方法も紹介しているのでぜひ参考にしてください!
関連記事:会社設立経験者が教える!サラリーマンが会社設立する5つのメリット
会社設立費用は経費にできる!経費について徹底解説
前述の通り、会社設立にかかった費用は経費にする事が可能です。
しかし、間違った計上をしてしまうと脱税の意図があったかどうかは関係なしに追徴課税といったペナルティが課せられる可能性があります。
そこでまずは経費について詳しく解説していくのでなにが経費にできて、なにが経費にできないのかをしっかり把握しておきましょう。
そもそも経費とはなにか
経費とは、会社で事業を行って利益を上げる際や管理をする際に使った資金のことを指します。
「経費=お金がかからない」と勘違いしている方も少なくないのですが、そんなことはありません。
経費は会社の資金から支払われているのです。
では経費にすることでどんなメリットがあるのでしょうか。
答えは節税にあります。
会社が何らかの事業を行い、それに利益が発生するとその利益に合わせて納税が課されます。
会社の利益は営業活動を行った成果(収益)から経費を差し引いた額になります。
したがって経費が多ければ利益が減るので、納税額もそれに合わせて少なくなります。
こういった仕組みから会社設立は節税に繋がると言われています。
基本的に会社に関わることであれば経費として計上することが可能です。
しかし、私生活に必要な日用品や法人税、法人住民税などは経費に計上することができません。
前述の通り間違った計上をしてしまうと脱税の意図があったかどうかは関係なしに追徴課税といったペナルティが課せられる可能性があります。
なので経費の範囲をしっかり把握しておく必要があります。
準備から設立にかかった費用を「創立費」
会社設立にかかった費用を経費にするには「創立費」と「開業費」を理解することが大切です。
本項ではその創立費についてご紹介します。
創立費とは起業の準備を始めた時から会社を設立するまでにかかった費用のことを指します。
- 定款作成や認証時にかかった費用
- 発起人などへの報酬費用
- 設立登記にかかる司法書士や行政書士への報酬費用
- 事務所などの賃貸料
- 登録免許税
- その他、設立までにかかった費用
上記が創立費として計上されるものです。
その他にもカフェなどでミーティングした場合、そのカフェ代も創立費として計上することが可能です。
ただ、資本金は創立費にできないので注意が必要です。
設立から営業開始までにかかった費用を「開業費」
開業費は会社設立から営業開始までにかかった費用のことを指します。
この開業費も創立費と同様に経費として計上することが可能です。
開業費の具体的な例は以下の通りです。
- 接待交際費
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 営業までの研修費
- 印鑑や名刺などの作成費
開業費は開業にあたって“特別に支出した費用”のことを指します。
事務所の賃貸料や水道光熱費などの毎月決まって発生する費用は開業費として計上できないので注意が必要です。
繰延資産を活用して設立費用を経費に
前章でご説明した「創立費」と「開業費」。
これらは「繰延資産」を活用することで経費に計上することができます。
本章では繰延資産についてご説明していきます。
繰延資産とはなにか
繰延資産とは、本来であれば費用として計上されるものを、その効果が翌年以降も継続することから費用ではなく資産として計上することを指します。
一旦資産として計上したものをその後に毎年少しずつ費用に計上することができるのがこの繰延資産です。
創立費や開業費といった会社設立にかかった費用は初年度だけでなく翌年以降にも影響を及ぼすものです。
なので創立費や開業費は繰延資産として扱うことができます。
会社設立したてはなかなか大きな黒字を出すというのは難しいです。
創立費や開業費を初年度に全額費用にしてしまうと赤字になってしまう可能性があります。
しかし、この繰延資産を活用することで利益が出たタイミングで少しずつ償却すること(資産として計上したものを費用化すること)ができるのです。
繰延資産の償却には均等償却と任意償却の2つの方法があり、自身に合った方法で償却することが可能です。
繰延資産を均等償却する
均等償却は創立費と開業費を5年にかけて定額で償却する方法です。
この均等償却は会計基準に準拠したもので、会計ルールとも呼ばれています。
年間の負担が一定になることや税金の申告が簡単に行える点がメリットと言えます。
「(繰延資産の支出÷償却年数)×その年の償却期間月数/12か月」という計算方法で費用が算出されます。
例えば創立費に100万円かかったの場合、均等償却をすることで20万円ずつの費用を決算毎に支払う、という形になります。
ただ、設立時期によって償却期間月数が変わる場合があるので注意が必要です。
設立したタイミングでは均等償却であっても必ず償却費用が均等になるとは限らないので自身の設立する時期を確認してください。
繰延資産を任意償却する
任意償却は自身の自由なタイミングと金額を償却する方法です。会社の利益に合わせて償却するかしないかを決めることが可能になります。
この任意償却は繰延資産の経費処理の方法のうち財務会計を基準にしたもので税務ルールとも呼ばれています。
均等償却とは異なり自身に合ったタイミング、金額で償却することができる他、下限額の規定がないので会社の利益をみてコントロールすることが可能です。
全く償却しない年度があっても問題なく、任意償却は5年を超過しても償却することができます。
また自身で償却費用を決められるので会社が赤字になりにくいといったメリットが挙げられます。
しかし、年間の償却費用を予測しにくかったり利益調整をしているので正しい決算書の作成ができていないとも捉えられてしまうこともあるので留意してください。
設立費用を経費にする上での3つの注意点
節税に繋がる経費ですが3つの注意しなければいけない点があります。
せっかく節税ができるのにこの注意点を抑えておらず経費にできなかった、なんてことになったら勿体ないです。
この3つの注意点をしっかり抑えて節税していきましょう!
資本金を用意しておくこと
経費は会社の資金で支払われていると1章でお話しました。
その資金は資本金や収益から賄っています。
つまり会社にお金がなければ経費に計上することができない、ということになります。
本来であれば収益から経費は支払うのですが、設立したては中々収益多く出すのは難しいかと思われます。
そういった点から会社運営の元手となる資本金をしっかり用意しておくことをおすすめします。
経費の範囲を把握すること
会社を設立すると個人事業主とは異なり、経費にできる範囲が広がります。
しかし全てが全て経費にできるわけではありません。
本記事でも何度かお話したように間違った計上をしてしまうと脱税の意図があったかどうかは関係なしに追徴課税といったペナルティが課せられる可能性があるので注意しなければいけません。
領収書を保管しておくこと
経費として計上できなかった場合にありがちなのが領収書です。
領収書が無ければ経費として計上することができません。
逆を言うと、領収書さえあれば経費になる可能性があるということです。
なので必ず領収書は保管するようにしましょう。
ただ領収書は失くしがち、という方もいらっしゃるでしょう。
恥ずかしながら私もそのタイプなのですが、私は写真に撮るという方法で管理をしていました。
鮮明に見えれば領収書は写真でも構いません。
基本的には紙で持っている事が1番なのですが、何かがあった時のために写真でも保存しておくことをおすすめします。
楽したいなら経費のことは税理士にまかせるべし!
範囲を理解して、仕訳をして、と「経費」と一言で言ってもやることはたくさんあります。
1人で全ての作業を行うには正直なところ難しく、めんどくさいなと思ってしまう方もいらっしゃるでしょう。
そんな面倒と感じる作業を楽にする方法を本章では紹介します。
関連記事:専門家に任せれば会社設立は簡単に!5分でわかる会社設立の全て
難しいことも税理士に任せれば全て解決
結論から言うと、経費などのお金に関する問題は税理士に任せれば全て解決します。
税理士は税務関係の書類の作成や申請の代行をしてくれます。
節税に関する相談もできますし、会社の財務状況から見た経営課題についても相談が可能です。
経費に関してもどれが経費になってどれが経費にならないのかを自身で全て把握するのは容易ではありませんが、税理士ならそれらを全て任せることができます。
自身では難しいことも税理士に任せることで確実なものになりますし、自身の作業の効率化が図れます。
お金に関することはその専門家である税理士に任せることをおすすめします。
税理士費用も経費にできる
でも税理士ってお金かかるし・・・。
と思っている方も多いでしょう。
確かに税理士に任せるとお金がかかってしまいます。
ですが税理士に依頼した費用は経費にすることができるのです。
- 支払手数料
- 支払報酬料
- 支払顧問料
- 業務委託料
この4つのいずれかの勘定科目を用いることで経費として計上することが可能です。
難しいお金に関することは税理士に任せ、それに加えて節税もできる点が大きなメリットとして挙げられます。
税理士を探すならCEOパートナー
日本には数多の税理士が存在します。
日本税理士会連合会によると令和5年5月時点で80,412人が税理士登録をしています。
その中から自分に合った税理士を探すのは骨が折れますよね。
そんな方におすすめなのがCEOパートナーです。
全国各地対応しており、数多い税理士の中から貴方に合った税理士を紹介してくれます。
CEOパートナーが紹介する税理士は融資に強い税理士なので、融資を受けるかどうか悩んでいる、といった方にもおすすめできます。
税理士を探しているのであればぜひCEOパートナーで探してみてください!
まとめ
会社設立費用は経費にできないと思われがちなのですが繰延資産を活用することで経費として計上することができます。
ただ、正しい計上なら何ら問題ありませんが間違った計上をしてしまうとペナルティが課されてしまう可能性があるので注意が必要です。
そうならない為にも税理士など経費に関する知識のある人と早いうちから繋がっておくことをおすすめします。
実体験になってしまいますが、私は早い段階で税理士と知り合えていたので経費に関することなどは全て丸投げし、繰延資産の償却についても相談しながら方法を決めました。
自分1人だと何が正解なのかわからず不安だったところを知識のある税理士と決めることができたので気持ち的にも安心して会社設立ができました。
そういった経験があるからこそ、私は税理士をおすすめしています。
4章でもお伝えしたCEOパートナーなら自身に合った税理士と繋がることが可能です。
経費や融資といったお金に関することで困ったらぜひCEOパートナーをご活用ください。
皆さんの成功を心より祈っております!
コメント
コメント一覧 (12件)
[…] 会社設立は個人事業主に比べると経費にできる範囲が広がります。健康診断や福利厚生費、社員旅行など会社を設立する事で経費になるものは多く存在します。会議費や接待費も飲食代として経費にする事ができるので収入を圧縮して節税することが可能です。 […]
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