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日本政策金融公庫の担保とは一体どんなものを指しているのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。
実際、日本政策金融公庫から融資を借りることを検討している場合、担保の必要性が気になるケースもあるはずです。
今回は日本政策金融公庫の担保とは具体的にどんなものを指すかはもちろん、どんなときに担保が必要なのか、そして担保を必要とせず借入が可能となる融資制度の条件などを詳しくご紹介していきます!
そもそも保有している資産が担保として認められるのか、担保はどのように準備するものなのか、不明点や不安な点も多いでしょう。
しかしながら日本政策金融公庫は担保を原則不要とする姿勢を取っているため、担保の準備に焦る必要はないとも言えます。
担保の知識がなく借入に失敗することのないよう、頼れる税理士サービス「CEOパートナー」のご案内もありますので、専門家に直接確認したい方は特に、気軽に問い合わせてみてくださいね。
日本政策金融公庫の担保とは?
まずは、日本政策金融公庫が担保として認めているものを解説します。
種類がいくつかあるので、これを機に覚えておきましょう。
債務履行を保証する資産や権利
担保とは、融資金額などを返済する際に債務履行を保証するための資産や権利のことをいいます。
万が一、債務を履行できない場合に備えるものであり、担保融資を行う際には日本政策金融公庫が認めたものしか担保として提供できません。
提供を考えている資産が担保と認められないこともあるので、まずは日本政策金融公庫が定めている条件をチェックしておきましょう。
物的担保と人的担保の違い
担保はおもに、物的担保と人的担保の2種類にわけられます。
物的担保とは、物や権利といった資産を担保とすることです。
不動産や株などが代表的な例として挙げられます。
また、物に対する信用なので、提供している物の価値が維持される限りは担保の役割を果たせるでしょう。
一方、人的担保は債務者以外の第三者に債務を負わせる方法です。
また、保証人をつけるのも担保の一種です。
その場合も、債務者が支払えなかった際の負担は保証人が被ることになります。
保証人をつけるのは保証人の財産を担保にしていることと同じといえるでしょう。
人的担保は、人に対する信用に依存しているため、債権者以外の第三者に資力がなくなれば価値は失われていきます。
実物資産と金融資産の違い
日本政策金融公庫が担保として認めているのは、物的担保です。
なかでも実物資産は担保ありとして認められやすいとされています。
実物資産とは物理的な形を持つ資産のことであり、土地や建物などの不動産がその最たる例です。
一方で、同じ物的担保でも金融資産は認められていないことがほとんどでしょう。
金融資産は現金やそれに準ずる資産のことを指します。
ただし、担保にできるかどうかは担当者の判断にもかかっています。
実物資産だからすべて認められるわけではなく、金融資産でも認められることはあります。
不安な場合は、あらかじめ担当者に確認しておきましょう。
日本政策金融公庫に担保は必要なのか
では、日本政策金融公庫で融資を受ける際には担保が必要なのでしょうか。
実態を確認していきましょう。
原則、担保や保証人は不要
日本政策金融公庫で融資を受ける際、担保や保証人は原則として不要とされています。
中小企業庁によると、信用保証協会の保証制度について、「平成18年度に入ってからの保証申込に関しては経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを原則禁止」とされました。
第三者がやむを得ず保証人となることで、事業に関与していない第三者が重い負担を強いられるケースが、社会的に大きな問題とされてきたからです。
日本政策金融公庫もその方針に則り、担保や保証人を求めることは原則として行っていません。
ただし特別な事情がある場合は例外とされ、担保融資が実施されることもあります。
《特別な事情の例》
- 実際として経営権を有している人、営業許可名義人または経営者本人とともに事業に従事するその配偶者が連帯保証人となる場合
- 経営者本人に健康上の問題があり、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
- 財務や経営の状況から総合的に判断し、保証のリスク許容額を超えた保証依頼が行われている場合で、事業の協力者や支援者が連帯保証の積極的な申し出を行った場合
内容は担当者と相談で決まる
原則不要とされている担保の有無に関しては担当者との相談によって決まります。
また担保の内容についても、これを出しておけば絶対だ、というものはありません。
1章で挙げた不動産などといっても、建てられた場所や年代で価値は異なるので必ず担保になるとは言えないでしょう。
手持ちの資産を確認し、まずは担当者と相談してみてください。
代表的な担保不要の融資制度【一覧】
日本政策金融公庫では、原則として担保を不要とする融資制度がいくつも存在します。
なかでも、経営者保証を不要とする代表的な融資制度は以下の通りです。
- 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
- 経営者保証免除特例制度
- 挑戦支援資本強化特別貸付
- 生活衛生改善貸付
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
また、経営者本人の保証のことを「経営者保証」、家族や知人などによる保証を「第三者連帯保証人」としていますので、改めて認識に間違いのないよう確認しておきましょう。
日本政策金融公庫の担保が不要な条件
日本政策金融公庫で融資を受ける際、条件をクリアすることで担保が不要となる融資制度もあります。
具体的には「新規開業資金」などが対象となります。
ここからは、その条件について解説します。
これから新たに事業を始める方
まだ創業前でこれから新しい事業を立ち上げようと画策している方は担保を提供しなくても融資を受けられる可能性が高いです。
ただし、創業前の事業者から返済能力を判断するのは難しいでしょう。
そのため、申請者の自己資金や事業計画などが優秀かどうか評価されたり、事業者のこれまでの経歴や経営能力が審査において重要視されたりすることがあります。
審査では、事業における今後の展望や融資金額の活用方法や返済方法も確認されるので、矛盾がないようにきちんと準備しておきましょう。
事業開始から税務申告2期終えていない方
また、事業開始後税務申告を2期終えていない方も無担保融資の対象となる可能性があります。
この場合も、新たに事業を始める方と同様に返済能力を判断するのは難しいでしょう。
事業計画をきちんと立てて、審査担当者に事業の安定性をアピールしなければなりません。
事業計画を立てるためには、事業計画書を作成しましょう。
融資を受ける際に、必ず提出しなければならない書類です。
膨大な項目があるため作成には時間がかかるものの、次項で紹介するCEOパートナーに任せれば安心です。
資金調達の相談はCEOパートナーまで!
ここからは、融資を受ける際に積極的に相談しておきたいCEOパートナーという企業を紹介します。
経営面で困っている事業者に、お悩みに最適な税理士を紹介するサービスを行っています。
おすすめしたい理由を下記に挙げていくので、少しでも気になった方はぜひ問い合わせてみてください。
相談件数全国No.1の税理士法人が対応
まずは、紹介される税理士の実績から紹介します。
CEOパートナーが提携を結んでいる税理士法人は、創業者からの相談件数で全国1位の実績を誇っています。
- 公庫面談サポート数全国1位
- 毎月の創業融資相談件数1,000件以上で全国1位
あらゆる創業者をサポートしているため、各税理士にはさまざまなノウハウや知見が蓄えられているでしょう。
過去の事例から、最適な提案もしてくれるはずです。
経営に関して不安なことがあれば、何でも相談してみてください。
無担保・無保証の融資制度を案内
特に創業したばかりの方は担保となるようなものがなく、なかなか融資を受けるまでには至らないのではないでしょうか。
そんな時も、CEOパートナーに相談すれば、条件や状況にピッタリの無担保・無保証融資制度を紹介してくれます。
結果的に担保の有無に関しては公庫担当者の判断により決定されますが、CEOパートナーに事前に相談しておくことで、自身にとって最適な方法にて進めることができるでしょう。
一貫したサポートで審査通過も安心
CEOパートナーから紹介される税理士は、融資の申込みから実際に支給されるまでワンストップでサポートを行います。
融資審査で重要なのが書類選考です。
事業や商品の概要、市場調査の結果、今後の見通しなどを記載した事業計画書を提出する必要があり、そこから返済能力や経営能力を判断されます。
しかし、なかには会計やマーケティングなど専門的知識を要する項目もあるため、一人で作るとなると多くの時間と手間がかかることになるでしょう。
作るだけで大変な事業計画書も、税理士がすべて代行するのでご安心ください。
ほかの企業で何度も審査を経験しているプロが作るので、審査通過率もアップするでしょう。
まとめ
日本政策金融公庫で融資を受ける場合、担保が必要なものと不要なものがあります。
ただし、原則として担保や保証人は不要としていますので、そこまで心配しなくてもよいと言えます。
無担保の融資を申し込む場合は条件への該当が必要なこともあるので、事前に内容の確認はしておきましょう。
CEOパートナーでは、お悩みに合わせた資金調達方法や融資に必要な事業計画書の作成サポートを行っています。
完全成功報酬型を採用しているため、費用は融資が決まった時にしかかかりません。
経営に関する相談は無料なので、これを機会にぜひお問い合わせください。
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