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創業融資を受けたいけど、保証人をつけないとダメかな。
融資が高額になるために保証人になるのは避けたい。
創業融資では他の融資と違って、高額な融資を受けるためできる限り保証人にはなりたくないですよね。
しかし、ご安心ください。
実は9割の人が申し込む日本政策金融公庫の創業融資制度では原則保証人はいりません。
他にも保証協会などを使って、融資を受ける際に保証人がいなくても大丈夫な制度もあります。
今回、保証人がいらない創業融資や、逆に保証人をつけるメリットを紹介します。
またもしも返済できなかった場合の解決方法もありますので、最後までチェックしてみてくださいね。
この記事で創業融資のハードルを下げ、融資に挑戦してみる方がいることを願っています。
創業融資の保証人はいりません!
創業融資の保証人は原則いりません。
びっくりされることもありますが、国や地方自治体が起業を促進するために創業融資制度を取り入れています。
起業してもらいたいのに、もしも失敗して個人の負担が大きくなると起業するハードルが上がってしまいますよね。
それでも法人の場合は代表者が保証人になるイメージがあると思います。しかし、法人でも保証人は必要ないのです。
創業融資制度の保証人は原則不要
創業融資を希望する9割の人が受ける日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」では、創業から2期を終えていない方に関しては保証人不要です。
こちらが新規開業資金の概要になります。
対象者 | 下記いずれかに該当する方 ・新たに事業を始める ・事業開始からおおむね7年以内 |
資金のお使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 7,200万円 ※うち、運転資金は4,800万円 |
担保・保証人 | 要相談 ※新たに事業を始めるor創業から2期終えていない方は下記の対応を受けることができます。 ・原則として無担保・無保証人 ・利率の一律0.65%引下げ ・長期返済が可能(設備資金20年以内/運転資金10年以内、据置期間はそれぞれ5年まで) |
また、下記に該当する方はさらに通常よりも有利な条件で新規開業資金を利用できます。
ぜひ併せてチェックしてみてくださいね。
信用保証協会の融資は条件により保証人不要
創業融資制度の次に創業融資で検討されるのが、信用保証協会つきの融資です。
信用保証協会がつくことによって、銀行などの金融機関から融資を受けやすくなります。
もしも、創業者が返済できなくなった場合に信用保証協会が返済を肩代わりしてくれるからです。
デメリットとして、金利以外にも借入期間・借入金額によって保証料が必要になってきます。
こちらは法人の代表者は保証人になる場合がありますが、個人の場合だと原則として保証人はいりません。
しかし、経営代表者の負担が大きいと事業展開や早期の事業再生ができにくいという課題を受け、平成30年4月1日から「経営者保証に関するガイドライン」が設けられました。
法人であっても経営者保証人が不要になる制度・条件もありますので、「経営者保証を不要とする保証の取扱い」についてもチェックしてみましょう!
信用保証協会について詳しく知りたいという人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
関連記事:【リスク0】創業融資を無担保・無保証で借りる2つの方法
創業融資で保証人をつける2つのメリット
創業融資制度では原則保証人は不要ですが、代表者が希望すると保証人になることができます。
保証人はできるだけ避けたいものですが、実は保証人になることで2つのメリットが得られるため、あえて保証人になる方もいます。
ここでは保証人になる2つのメリットをそれぞれ説明していきます。
金利を抑えることができる
1番のメリットとして挙げられるのは「金利」です。
お金を借りる時には必要にはなりますが、返済のことを考えるとできるだけ金利を抑えたいですよね。
創業融資制度では代表者が保証人になる場合、利率を0.3%~1%低くすることができます。
保証人をつけることによって信用度や返済能力があがり、公庫が貸付でのリスクを抑えることができるからです。
金利を抑えたいという人は地方自治体の融資もおすすめです。こちらの記事も参考にしてみてください。
関連記事:【122万人以上が入会!】創業融資は商工会議所を上手く活用して!
関連記事:創業融資に落ちたってリベンジ可能!公庫・自治体・信金の3つから選べ
高額融資が受けやすいかも
実際のところ保証人の有無により融資額が左右される可能性は低いですが、保証人をつければ高額融資を希望する方が審査時にポイントを得やすくなることはあります。
ただし融資の可否までは保証人の有無で変わることはないでしょう。
もし、返済ができなくなったら
保証人はお金を借りた債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負います。
それでも債務者・保証人が返済ができなくなったときの、解決方法をお教えします。
- 借り換えで追加融資
- 金融機関に相談「リスケジュール」
- 債務整理
もしものためにもこの3つの方法を知っときましょう!
借り換えで追加融資
次におすすめな方法として、借りている金額と同じ額か増額して新たな借入を行い、そこから現在借りている金額を返済することを「借り換え」といいます。
新たな借入を行うことによって、返済猶予期間を大幅に伸ばすことができます。
担当者によって借り換えを把握していないこともあるので一度提案してみましょう。
金融機関に相談「リスケジュール」
もし、返済することが難しいと判断した場合は、最終手段として契約条件変更いわゆる「リスケ(リスケジューリング)」ができます。
融資先担当者と相談し、返済条件を変更するのです。
条件変更は融資先の印象が悪くなることもありますが、経営を立て直し変更後の条件から前回の条件に直した場合は「リスケ卒業」と言われ評価が戻ります。
1番にこの方法を検討してみましょう。これで返済できれば、リターンが大きくなります。
債務整理を視野に
すでにリスケジュールや追加融資も難しい場合は債務整理を検討しましょう。
法人で借り入れている場合、無担保無保証の融資については経営者個人に返済義務は生じません。
ただ個人で借り入れていた場合は個人名義の借金となりますので、返済義務はなくならないので注意が必要です。
自己破産や民事再生などの債務整理を行うことにより、信用情報にキズがついてしまいますが、完済して7年程度でブラックリストから登録が消されます。
また過去に自己破産をしても、再起するための事業融資もあります。
まとめ
創業融資には原則、保証人は必要ありません。
ただし保証人をつけるか否かで迷ったら、創業融資の専門家に相談しましょう!
専門家に相談することで、すぐに解決することができます。
融資の専門コンサルサービスCEOパートナーに依頼すれば、あなたに合った専門家とつないでくれます。
しかも、融資の専門家に依頼することによって、審査通過率も上がりますのでぜひ相談してみましょう。
コメント
コメント一覧 (13件)
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