日本政策金融公庫の創業融資の必要書類は6つ!確実な準備方法を紹介

SAO税理士法人

SAO税理士法人監修

月間支援創業融資面談数 80件以上
年間創業融資支援総額 40億円
創業融資をはじめとした資金調達サポート数 全国No.1

日本政策金融公庫の創業融資の面談に欠かせないのが事業計画書をはじめとする必要書類です。
担当者との面接が大事なのはもちろんですが必要書類が揃わなければ元も子もありません。
しかし初めての日本政策金融公庫への創業融資の申し込みでは何が必要なのかわかりませんよね。
こちらでは日本政策金融公庫への創業融資面談に必要な書類を詳しく説明していきます。
法人の場合に必要な書類や個人事業主に必要な書類など自身の立場によっても必要とする書類が変わってきますので注意しながら揃えていきましょう。

目次

創業融資を受けるなら日本政策金融公庫

起業を決意し設備投資などの初期費用が必要になったら、まず創業融資が頭に浮かんでくるはずです。
そんな時に頼りになるのが日本政策金融公庫です。
日本政策金融公庫は国民への貸付業務を積極的に行っているところで、創業融資においてももちろん該当します。
そんな日本政策金融公庫を詳しく説明していきます。

日本政策金融公庫は創業融資を行っている財務省所管の特殊会社

日本政策金融公庫は一言で言ってしまうと商売をしている人に必要な資金を融資する金融機関です。
国が100%出資している財務省所管の特殊会社なので、国の政策に応じて中小企業や農林漁業を営む方に様々な融資を行っています。
その中でも創業前及び創業後1年以内の企業への創業融資は令和4年度で25,500先1,304億円の融資を行っています。
やはり国が100%出資しているという点が日本政策金融公庫の一番のポイントですね。

信用金庫なども創業融資を行っている

創業融資は日本政策金融公庫以外の金融機関でも行われています。
例えば民間の銀行や信用金庫などです。
特に信用金庫は地域に根付いた金融機関なので親身に話を聞いてくれるなど、何かと心強い面もあります。
信用金庫の2023年までの最新融資実績は次のとおりです。
・全国の信用金庫の数 254金庫
・預金量 160兆円
・中小企業を中心に過去78兆円の資金を融資

信用金庫もこれだけの歴史があります。

まず検討すべきは日本政策金融公庫の創業融資

しかしやはり創業融資といえば日本政策金融公庫になります。
多くの創業者がまずは日本政策金融公庫を検討すると言って過言ではないほど、日本政策金融公庫を融資先として創業することはメジャーとなっています。
理由としては創業者の利用にメリットが多いからです。

  • 原則無担保・無保証の制度がある
  • 返済期間が長めに取られている
  • 融資限度額は7,200万円などと高額
  • 比較的審査に通りやすい

実際に専門家などに創業融資の相談を行うと、日本政策金融公庫は必ずおすすめの候補として挙げられるでしょう。
では実際に日本政策金融公庫まで創業融資を申し込むにはどうしたらいいのでしょうか。

必要書類はダウンロードして作成しよう

創業融資を日本政策金融公庫で受けるには、まず書類の提出などの申込手続きが必要です。
日本全国にある日本政策金融公庫の営業支店に持参することや郵送することもできますが、インターネット申し込みなら24時間365日いつでも申込手続きが可能です。
その際に記入する書類などはネットでダウンロードできます。
また借入申込書以外のほとんどの書類はアップロードできますので便利ですね。
具体的な必要書類については、この後3章で1種類ずつ解説していきますので、ご確認ください。

日本政策金融公庫の創業融資に必要書類はどれだけ重要?

ダンボール入っている書類

創業融資の審査時に必要書類を重視されることは間違いありません。

ただし、自己資金と経験でほぼ決まることが多く、その裏付けとして書類の内容を確認されるといった認識です。

なかでも事業計画書は審査時に最も重視されると言って過言ではないでしょう。

だからこそ事業計画書をはじめとする作成が困難な書類は全て税理士に丸投げすることを強くオススメします。

思い描く事業を形にできるチャンスを、後悔を残して失敗したくはないですよね。

創業融資を行う日本政策金融公庫側からすると、融資希望者の現状や今後の事業計画の可能性を知るのは、面談以外では必要書類の確認でしか機会がありません。
そのため大げさではなく、創業融資が成功するか失敗するかは必要書類が大きく関わると言って過言ではないのです。

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日本政策金融公庫の創業融資に必要な5つの基本書類

日本政策金融公庫の創業融資に必要な基本書類は5つあります。
借入申込書などは見本を参考にしながら項目の通りに記載していくだけで大丈夫です。
一方で事業計画書などの面倒な書類は税理士さんへ任せちゃうのが一番です。
書類作成に限らず、創業融資の一連の流れを全て税理士さんに丸投げしてしまうのが一番簡単であり、且つ融資成功への近道といえます。

では必要となる基本書類について、早速確認していきましょう。

借入申込書

まずは借入申込書です。
借入申込書は日本政策金融公庫の借入申込書等からダウンロードできインターネットからも申込ができます。
借入申込書には、申込者本人の基本情報と融資に関する情報を記入します。
融資に関する情報というのは創業融資における借入の希望金額や返済期間のプラン、資金の使途も記入する必要があります。

事業計画書

事業計画書は事業内容や収益の見込みなどを詳しく記載するものです。
まさに創業融資を成功させる肝となる書類です。
事業計画書は作成が面倒なうえに重要度も非常に高い書類ですので税理士に作成してもらうことをお勧めします。
一度で審査通過を狙うためにも、自分で作成して失敗するくらいなら初めからプロに任せた方が得策です。
事業計画書の項目など、詳細については関連記事をご覧ください。

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6ヶ月分の預金通帳のコピー

日本政策金融公庫の創業融資を受けるには、6ヶ月分の預金通帳のコピーが必要です。
これは相手側が「しっかり支払わなければいけないものを支払っているか」「自己資金はどのくらい用意しているのか」などのいくつかのチェックポイントを確認しています。
基本的に公共料金などの支払いをしっかり行っており、自己資金が用意されていることを確認できれば問題ありません。
しかし何らかの支払いがされていなかったり、毎月支払義務のあるものが支払われていなかったりなど、抜け漏れがあると審査時に突っ込まれてしまい、マイナス評価になってしまうので気を付けましょう。

印鑑証明書と印鑑

印鑑証明や印鑑などは、創業融資の申込以外にも、これから事業を行っていくにあたって必ず必要となってくるものです。
まだ事業を開始していなくても、事前に用意しておくようにしましょう。
印鑑証明書は、役所にて発行手続きを行います。

運転免許証などの本人が確認できるもの

創業融資は事業主である本人が借入を行います。
そのため、本人の申込であるか確認を行うために、運転免許証などといった本人確認書類の提出が求められます。
以外にも持参を忘れがちな書類とも言えますので、覚えておきましょう。
提出予定の書類が、有効期限内であるかを事前に確認しておくことも大切です。

申込者によって異なる6つの必要追加書類

提出の必要な書類は、法人または個人事業主で微妙に異なってきます。
任意の提出書類などもありますので、併せて見ていきましょう。

直近2年分の源泉徴収票または確定申告書

主に個人事業主の方は直近2年分の源泉徴収票または確定申告書が必要になります。

また、個人としての事業経験があり、法人成りした、といった方でも設立から1年~2年の間は提出を求められます。

こちらも事前に用意しておけば慌てて探すこともなくスムーズに必要書類を揃えていけるでしょう。

とはいえ納税の義務がある限り、用意できないケースは極めて稀と言えます。

履歴事項全部証明書の原本(法人に限る)

法人での申し込みの場合は会社の履歴事項全部証明書が必要です。登記簿謄本ですね。
個人事業主には存在しない証明書なので、個人の方は提出を求められることはありません。
こちらの履歴事項全部証明書は各法務局で取得できます。
ちなみに取得する際には手数料として1部あたり収入印紙600円が必要になります。
法務局に出向かなくても郵送での取得もできますので、時間のない方は活用しましょう。
また通常、履歴事項全部証明書は3ヶ月以内が有効とされる場合が多いですが、日本政策金融公庫の創業融資の場合は3ヶ月以上経過しているものでも認められます。
ただし登記内容に変更がないことが前提です。

月別収支計画書(任意)

月別収支計画書は相手側が事業の見通しの確認をするものです。
日本政策金融公庫のホームページで雛形はダウンロードでき、簡単に作成はできます。
月別収支計画書でなくても、内容の代わる資料を作成し提出すれば代替資料として認められます。
ただし任意での提出となり、用意しなかったことで審査落ちになるということはありません。
とはいえ、相手側にこちらの事業計画プランを伝える手段として有効であるならば、作成し提出した方が相手の理解度は高まります
また、提出しないよりは好印象に映るでしょう。

設備資金が必要な場合は見積書

内装工事や看板工事などの設備資金が必要な場合は見積書の提出が必要となります。
ただし見積書に関しては、融資を受けた後に見積もり以上の出費がかかってきた、などの事例も聞きますので非常に作成が難しいと思います。
また、日本政策金融公庫側も今までに数多くの資料に目を通してきています。
当然工事費用の相場や坪単価での設備費用なども知っているので、多く見積もって必要以上の融資を受けようなどといった不正行為は通用しません。
適切な金額での見積書を提出するようにしましょう。

不動産担保を希望する場合は不動産の登記簿謄本

不動産担保を希望される場合は不動産の登記簿謄本または登記事項証明書が必要になってきます。
登記簿謄本(登記事項証明書)は所有者本人ではなくても誰でも法務局で取得できます。
忙しくて時間のない方でも第三者に行ってもらえばOKです。
法務局へは申請書以外は特に何も提出しなくても取得が可能です。身分証などの本人確認書類も必要ありません。

飲食店などの場合は許認可証のコピー

飲食店などであれば営業許可証、美容師などであれば美容師免許など、それぞれの業態で許可などが必要な業種に関しては許認可証のコピーを提出する必要があります。
そもそも各許認可証がなければ営業自体ができません。
何らかの許可が必要な業種の場合は、必ず用意してから創業融資の申し込みをしましょう。

必要書類は税理士が作成してくれる

ここまで日本政策金融公庫の創業融資に必要な書類をお伝えしてきましたが、結局自分一人では何を揃えていいのかわからなくなってしまいますよね。
ましてや起業においてやることも多いので尚更です。
そんな時におすすめなのは、税理士にすべて丸投げするという手です。
提出する必要書類の中にはあまりにも専門性が高く、プロに任せてしまった方がいいものもあります。
ではどうやって税理士を探せばいいのでしょう。

まずは税理士を探そう

全国には約80,000人の税理士がいます。
そんな中から自分にピッタリの税理士を探すのは非常に困難です。
ましてや創業融資に強い税理士は限られます。
そんな悩みを解決してくれるサービスが存在します。
それがCEOパートナーです。
CEOパートナー全国の税理士の中からあなたにピッタリの創業融資のプロである税理士を無料で紹介してくれます
電話相談も受け付けていますので創業融資でお困りなら一度相談してみましょう。

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 CEOパートナー|公式サイト

税理士とのしっかりした打ち合わせ

税理士が決まったらその後はしっかりとした打ち合わせをしましょう。
自分自身の状況や事業計画プランなどお互いで共有していくことが大切です。
状況や事業計画を把握した上で税理士が作戦をしっかりと立てて融資成功へ導いてくれます。
話しづらいことや金銭状況なども全て話しておきましょう。後々発覚してしまうとせっかく受けられた融資もパーになってしまう可能性があります。
ですので税理士との信頼関係を構築していくためにもしっかりとした打ち合わせが必要です。

事業計画書などの面倒な書類は丸投げ

免許証や謄本などは既に所持していたり、発行したりするだけですので特に準備に困ることはないかと思います。
一方で素人とプロの差が明確に出るのが事業計画書なのです。
事業計画書は日本政策金融公庫に提出する必要書類の中でも非常に重要な書類です。
中途半端な内容の事業計画書を提出するくらいならプロの税理士に丸投げしちゃいましょう。
ましてや事業計画書の作成には時間も要します。
時間には限りがあります。起業で大変なこの時期は税理士に丸投げするのが得策といえます。

面談の対策をしても必要書類がそろわないと意味がない

上記でお伝えしましたが税理士とはしっかりした打ち合わせが必要です。

しかし打ち合わせや面談の練習ばっかりしていても肝心の必要書類が揃わなければ元も子もありません。

必ず必要書類の不備が無いようしっかり揃えて日本政策金融公庫に申し込みしましょう。

まとめ

いざ日本政策金融公庫に創業融資の申し込みをしようとも何をどうすればいいかわからないですよね。

ましてや必要書類なんて見当もつきません。

この記事では日本政策金融公庫の創業融資に必要な書類をお伝えしてきましたが、事業計画書の作成やその他必要書類のチェックも含めて税理士に丸投げするのが創業融資成功への一番の近道です。

起業前は何かと時間やお金が必要です。

そのいずれも解決するために是非一度税理士に相談しましょう。

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この記事を書いた人

3年前に現在の会社を設立した起業家兼スポーツジム通いが日課の独身です。起業や創業融資に関するお悩みは全てCEOパートナーにお任せ。

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